○子牛運搬費用軽減対策事業実施要綱

令和3年9月1日

告示第33号

(目的)

第1条 本町の「子牛せり市」が令和3年の1月から笠利家畜市場にて合同で開催されているが,経済連及びJAあまみ大島事業本部の方針として令和4年1月せりから統合することが決定した。それに伴い笠利家畜市場までの新たな運搬費用が発生するため,補助することにより流通条件の不利性を解消し,生産振興を促進する。

(事業内容等)

第2条 本町で生産された子牛の出荷に要する運搬費用を補助する。

2 補助金の交付の対象経費は、瀬戸内家畜市場係留施設から笠利家畜市場までの運搬費とする。

3 補助金の交付額は、前項の対象経費に3分の2を乗じて得た額とする。ただし、3,300円を上限として、算出した額に100円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額とする。(子牛1頭あたり)

(対象者等)

第3条 対象者は,瀬戸内町内の肉用牛生産者で当該年度2月1日時点,家畜実態調査の名簿に記載されている者とし,事業実施主体はあまみ農業協同組合大島事業本部瀬戸内支所とする。

(補助金の返還)

第4条 対象者が次の各号のいずれかに該当するときは,補助金交付の決定を取り消し,すでに支払われた補助金の返還を命ずることができる。

(1) 出荷実績等の確認について関係書類等の閲覧等により調べた結果,虚偽があった場合

(2) 前1号に掲げるもののほか,取り消し又は返還に値する理由が発覚したとき

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか,事業実施に関し必要な事項は瀬戸内町長が別に定めるものとする。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年7月20日告示第27号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(令和7年3月31日告示第36号)

この要綱は、公布の日から施行する。

子牛運搬費用軽減対策事業実施要綱

令和3年9月1日 告示第33号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
令和3年9月1日 告示第33号
令和5年7月20日 告示第27号
令和7年3月31日 告示第36号