○養豚経営安定対策事業要綱

令和3年7月21日

告示第30号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響は,地域経済の幅広い分野まで拡大しており,本町の養豚事業者(以下「事業者」という。)も島内需要の減少で島外出荷を余儀なくされている。島外出荷はコストがかかるうえ取引形態が違い,島内での取引価格よりも低価格である。そこで経営の安定に資するよう,出荷形態の違いなどから生じる不利を補正し,経営に及ぼす影響を緩和する。

(事業内容等)

第2条 豚肉の島内需要減退等で販売価格が下落するなか,経営の安定化に資する取り組みとして標準的販売価格を設定し,その価格を下回った場合,その差額を交付する。補助金交付額等の基準については別表に定める。

(事業の実施期間)

第3条 この事業の実施期間は,令和3年度とする。

(対象事業者等)

第4条 対象事業者は,瀬戸内町内の事業者で令和3年2月1日時点,家畜実態調査の名簿に記載されている者とする。なお,事業実施主体は瀬戸内町技術員連絡協議会畜産部会(以下「部会」という。)とし,対象事業者に対しては部会を通して支弁する。

(補助金の返還)

第5条 対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その事業者に係る補助金交付の決定を取り消し,すでに支払われた補助金の返還を命ずることができる。

(1) 出荷実績及び取引価格の確認等について関係書類等の閲覧等により調べた結果,虚偽があった場合

(2) 前1号に掲げるもののほか,取り消し又は返還に値する理由が発覚したとき

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,事業実施に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は,公布の日から施行する。

別表

○交付額等の基準

・系統取引標準的販売価格 49,000円

・それ以外の取引標準的販売価格 40,000円

(例1)49,000円-32,000円=17,000円(交付額)

(例2)40,000円-32,000円=8,000円(交付額)

・標準的販売価格を下回った場合の差額を交付し,交付額の基準は上記のとおりとするが,販売価格が32,000円を下回った場合もその差額は交付するものとする。

養豚経営安定対策事業要綱

令和3年7月21日 告示第30号

(令和3年7月21日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
令和3年7月21日 告示第30号