○瀬戸内町教育委員会教育長事務委任規程
平成24年9月5日
教委訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は,別に定めがあるものを除くほか,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき,教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育長は,市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する教職員(以下「教職員」という。)に係る扶養親族の認定並びに住居手当,通勤手当及び単身赴任手当の月額又は額の決定及び改定並びに児童手当の認定に関する事務(以下「認定等事務」という。)を瀬戸内町立小学校長及び中学校長(以下「校長」という。)に委任する。
(認定等事務の処理)
第3条 校長は,前条の認定等事務を行う場合において,必要と認めるときは,教職員に対し所定の調査及び事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
(委任の留保)
第4条 教育長は,この訓令に定める委任事項であっても,特に必要があるときは,自らこれらの事務を行うことができる。
(異例又は重要事案の処理)
第5条 校長は,この訓令に定める委任事項であっても,異例又は重要と認められるものについては,事前に教育長の指示を受けなければならない。
(委任の報告)
第6条 校長は,委任された事務のうち,教育長において事実を知る必要があると認められるものについては,これを速やかに報告しなければならない。
附則
この訓令は,平成24年10月1日から施行する。
附則(令和4年8月4日教委訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。