○奄美・沖縄世界自然遺産の日に関する条例
令和3年9月10日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は,令和3年7月26日に世界遺産一覧表(世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第11条2に規定する一覧表をいう。)に記載された奄美大島,徳之島,沖縄島北部及び西表島の世界自然遺産(以下「奄美・沖縄世界自然遺産」という。)について,町民をはじめ広く国内外の人々の理解を深め,適切な保全を行うことにより将来の世代に継承していくとともに,奄美・沖縄世界自然遺産を活用した地域の振興を図るため,奄美・沖縄世界自然遺産の日を設け,もって人と人,人と自然が共生する持続可能な地域社会の形成に資することを目的とする。
(奄美・沖縄世界自然遺産の日)
第2条 奄美・沖縄世界自然遺産の日は,7月26日とする。
(町の責務)
第3条 町は,この条例の目的を実現するため,国県市町村その他の団体と連携を図りつつ,奄美・沖縄世界自然遺産に関する普及啓発,適切な保全及び地域の振興のための取組を推進するものとする。
(町民の自発的な取組の促進)
第4条 町は,奄美・沖縄世界自然遺産の日を契機とする町民の自発的な取組の促進に努めるものとする。
附則
この条例は,公布の日から施行する。