○信愛幼稚園公立移管円滑化推進委員会設置要綱

令和3年5月27日

教委告示第4号

(設置目的)

第1条 信愛幼稚園の公立移管を円滑に推進するため,その基本方針を策定し,もって幼児教育の推進及び向上に資するため,信愛幼稚園公立移管円滑化推進委員会(以下「推進委員会」)を設置する。

(審議事項)

第2条 推進委員会は,次に掲げる事項について審議を行う。

(1) 新公立幼稚園の名称及び組織体制

(2) 新幼稚園における事業

(3) 移管事務及び施設整備

(4) その他円滑な移管に必要な事項等

(組織)

第3条 推進委員会は,委員10人以内をもって組織する。

2 委員は,教育長及び次に掲げる者で組織する。

(1) 園長(附属幼稚園及び信愛幼稚園)

(2) 主任教諭

(3) 保護者の代表

(4) 町校長協会代表

(5) 教育委員会事務局の代表(教総課長)

(6) 町役場総務課の代表(総務課長・人事補佐)

(7) その他町長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は移管終了の日までとする。

2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進委員会に会長及び副会長を置き,会長は教育長を充て,副会長は会長が任命するものとする。

2 会長は,推進委員会の事務を総理し,会議の議長となる。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,これを開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。

(プロジェクトチーム)

第7条 推進委員会にプロジェクトチーム(以下「PT」という。)を置き,会長の指名によりこれを定める。

2 PTは審議事項について,関係者からの意見聴取及び協議を行い,基本方針の素案を策定する。

(庶務)

第8条 推進委員会及びPTの庶務は,教育委員会総務課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,推進委員会の運営に関する必要な事項は,会長が推進委員会に諮って定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

信愛幼稚園公立移管円滑化推進委員会設置要綱

令和3年5月27日 教育委員会告示第4号

(令和3年5月27日施行)