○信愛幼稚園公立移管円滑化推進委員会設置要綱
令和3年5月27日
教委告示第4号
(設置目的)
第1条 信愛幼稚園の公立移管を円滑に推進するため,その基本方針を策定し,もって幼児教育の推進及び向上に資するため,信愛幼稚園公立移管円滑化推進委員会(以下「推進委員会」)を設置する。
(審議事項)
第2条 推進委員会は,次に掲げる事項について審議を行う。
(1) 新公立幼稚園の名称及び組織体制
(2) 新幼稚園における事業
(3) 移管事務及び施設整備
(4) その他円滑な移管に必要な事項等
(組織)
第3条 推進委員会は,委員10人以内をもって組織する。
2 委員は,教育長及び次に掲げる者で組織する。
(1) 園長(附属幼稚園及び信愛幼稚園)
(2) 主任教諭
(3) 保護者の代表
(4) 町校長協会代表
(5) 教育委員会事務局の代表(教総課長)
(6) 町役場総務課の代表(総務課長・人事補佐)
(7) その他町長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は移管終了の日までとする。
2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進委員会に会長及び副会長を置き,会長は教育長を充て,副会長は会長が任命するものとする。
2 会長は,推進委員会の事務を総理し,会議の議長となる。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進委員会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,これを開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数の時は,議長の決するところによる。
(プロジェクトチーム)
第7条 推進委員会にプロジェクトチーム(以下「PT」という。)を置き,会長の指名によりこれを定める。
2 PTは審議事項について,関係者からの意見聴取及び協議を行い,基本方針の素案を策定する。
(庶務)
第8条 推進委員会及びPTの庶務は,教育委員会総務課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,推進委員会の運営に関する必要な事項は,会長が推進委員会に諮って定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。