○瀬戸内町新型コロナウイルス感染症検査費用助成金交付要綱
令和3年2月26日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症に感染した者の早期発見と感染拡大防止を図るため,受診・相談センター(保健所)又はかかりつけ医においてPCR検査等が必要と判断され,PCR検査等を受けた者に対し,PCR検査等に要した費用の自己負担分を助成することについて,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「PCR検査等」とは,PCR検査及び抗原検査をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の交付対象となる者は,新型コロナウイルス感染症に感染していることが疑われ,受診・相談センター(保健所)又はかかりつけ医においてPCR検査等が必要と判断され,PCR検査等を受けた者であって,当該検査日において,本町に住所を有するものとする。
(助成対象経費)
第4条 助成の交付対象となる費用は,助成対象者が支払うべき自己負担額のうち,PCR検査等に係る初診料又は再診料(それぞれ時間外加算を含む。),検体採取料及び院内トリアージ実施料の合計額に相当する額とする。
(助成金の額及び回数)
第5条 助成金の額は,前条に規定する費用のうち助成対象者が自ら負担した額(この助成金以外に給付を受けた場合は,その額を除く。)とし,1回の上限額は4,000円とする。
2 助成金の交付は,PCR検査等を受けた日と同一年度内とする。
(1) PCR検査等に係る領収書(原本)
(2) PCR検査等費用に係る診療明細書若しくは診療明細書に準ずるもの。ただし,前号の領収書に診療明細が記載されていれば不要とする。
(3) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第8条 町長は,前条の規定により助成金の交付を決定したときは,速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の交付取消し及び返還)
第9条 町長は,前条の規定により助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したときは,助成金の交付決定を取り消し,既に交付した助成金の返還を命じることができるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,令和3年2月26日から施行し,令和2年12月1日以降の検査分から適用する。
附則(令和4年2月4日告示第2号)
この要綱は,公布の日から施行し,令和3年2月26日から適用する。