○瀬戸内町Uターン者資格取得費助成事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は,本町へのUターンを促進し,進行する人口減少の抑制と活力ある地域社会の実現に資すること,並びに,新型コロナウイルス感染症等の影響で解雇や雇止め,内定取り消し等の就労機会を失った本町出身者の就業支援を目的とした瀬戸内町Uターン者資格取得費補助金(以下,「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) Uターン 本町で中学校を卒業し,進学,就職などのために町外において居住していた本町出身者が,定住の意思を持って再び転入することをいう。

(2) 町税等 瀬戸内町又は前住所地において賦課された町・県民税,固定資産税,都市計画税,軽自動車税,国民健康保険税をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は,次に掲げる要件を全て備えていなければならない。

(1) Uターンにより転入した30歳以上の者。

(2) 10年以上本町に住所を定める事を確約した者。

(3) 町税等を滞納していないこと。

(4) 各地区の自治会に属し,各種地域活動等に対し,積極的に参加し,地域活性化に寄与することができる者。

(5) 瀬戸内町暴力団排除条例(平成25年条例第3号)第2条第2号に規定する暴力団員等でないこと。

(6) 過去にこの要綱に基づく補助を受けた者でないこと。

(補助要件及び補助対象経費)

第4条 補助の対象となる資格は,別表に定めるとおりとする。

2 補助対象経費は次に掲げる経費とするただし,転入前1年以内,転入後2年以内の経費に限るものとする。

(1) 資格取得等の受験料

(2) 資格取得に係る講習受講料

(3) 資格取得に係る登録料

(4) 資格取得に係る旅費(航空機,船舶等を使って移動を伴うものに限る)

(補助金の額)

第5条 町は,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,補助金の額は,前条の補助対象経費の3分の2以内の額とし100千円を上限とする。

2 前項の補助金の額に1千円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てるものとし,資格取得経費が10千円未満であるときは,補助対象外とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下,「申請者」という。)は,補助金交付申請書(第1号様式)に,次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 就業証明書及び開業証明書

(3) 資格等を取得したことが証明できる書類の写し

(4) 資格取得に要した費用の領収書等

(5) 町税等納税証明書

(6) 定住に関する確約書

2 町長は,前項に規定する添付書類のほか,必要な書類を提出させることができる。

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は,前条に規定する申請書その他必要書類を受理した場合は,速やかにその内容を審査の上,補助金の交付の可否を決定し,補助金交付決定(却下)通知書(第2号様式)により,申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は,補助金の交付を受けようとするときは,補助金交付請求書(第3号様式。以下,「請求書」という。)を提出しなければならない。

(補助金の交付)

第9条 町長は,請求書を受理したときは,交付決定者に対し,補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は,交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の公布の日から起算して10年未満に本町から転出するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか町長が必要と認めたとき。

2 町長は,前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは,補助金交付決定取消通知書(第4号様式)により交付決定者に通知するものとする。

3 町長は,補助金の交付の決定を取り消した場合において,既に補助金が交付されているときは,補助金全部(一部)返還請求書(第5号様式)により,交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。

4 第1項の規定により補助金の返還を命じる金額は,同項第1号又は第2号に該当する場合は全額を,第3号に該当する場合は交付決定後の年数に応じ,次のとおりとする。

(1) 2年未満のときは,補助金の全額とする。

(2) 2年以上4年未満のときは,補助金の5分の4の額とする。

(3) 4年以上6年未満のときは,補助金の5分の3の額とする。

(4) 6年以上8年未満のときは,補助金の5分の2の額とする。

(5) 8年以上10年未満のときは,補助金の5分の1の額とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,補助金の交付に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年2月8日告示第4号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日告示第20号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年2月1日告示第4号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

◆補助対象資格一覧表

医療・介護・福祉等関係

・助産師

・看護師

・准看護師

・理学療法士

・作業療法士

・歯科衛生士

・薬剤師

・介護福祉士

・社会福祉士

・精神保健福祉士

・介護支援専門員

・介護福祉士実務者研修(旧ヘルパー1級)

・介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)

・管理栄養士

・栄養士

・食品衛生責任者

・保健師

運輸・運転関係

・第一種運転免許

(大型・大型特殊)

・第二種運転免許

(普通自動車第一種免許保有者に限る。)

・運行管理者

・クレーン運転士

・小型船舶操縦運転免許

教育・保育等関係

・学校教諭

・幼稚園教諭

・保育士

・子育て支援員

・司書(補)

建築・土木・製造等関係

・建築士

・建設設備士

・技術士(補)

・建築施工管理技士

・官工事施工管理技士

・建設機械施工技士

・土木施工管理技士

・解体工事施工技士

・車両系建設機械運転技能士

・自動車整備士

・電気工事士

・ボイラー技士

・水産工学技士

・測量士(補)

・各作業主任(技術)

サービス関係

・登録販売者

・旅行業務取扱管理者

・旅程管理主任者

・通訳案内士

・ダイビングアシスタントインストラクター(AI)

防災関係

・消防設備点検資格者

・防災士

・防災危機管理者

・防災検定

・危機管理者

・防火管理者

・防災管理者

その他,必要性を考慮して町長が必要と認める資格。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

瀬戸内町Uターン者資格取得費助成事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第24号

(令和5年2月1日施行)