○瀬戸内町すこやか福祉センター“HUB”指定管理に係るコミュニティデザイン形成事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第23号

(目的)

第1条 この要綱は,公の施設である「瀬戸内町すこやか福祉センター“HUB”」(以下,「当施設」という。)において,施設の利用促進及び地域内経済の好循環を創出するための施策を,効果的また効率的に実施することを目的として協定を締結した当施設の指定管理者に対し,予算の範囲内において事業の経費の一部を補助金として交付するものとし,その交付に関しては,瀬戸内町補助金交付等規則(昭和59年瀬戸内町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次に掲げる用語の定義を,以下のとおり定める。

(1) 指定管理者 本町との間において当施設の基本協定を締結する団体

(補助対象者)

第3条 補助対象者は,指定管理者の属する団体とする。

(補助金の額)

第4条 令和3年度における補助金の額は,当施設指定管理者基本協定書(以下,「基本協定書」という。)第26条第1項に定める金額とする。ただし,令和4年度以降の補助金の額については,当施設年度協定書(以下,「年度協定書」という。)第4条に規定するとおりとする。

(交付申請等)

第5条 申請者は,補助金の交付申請をするときは,瀬戸内町コミュニティデザイン形成事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて,町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し,適正と認められるときは,瀬戸内町コミュニティデザイン形成事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により,申請者に通知するものとする。

3 申請者は,交付決定に係る事業の内容を変更し,又は事業を中止し,若しくは廃止しようとするときは,規則に定める承認申請書(第4号様式)を提出しなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第6条 前条第2項の規定により決定通知を受けた者(以下,「補助決定者」という。)は,補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し,又は担保に供してはならない。

(実績報告等)

第7条 補助決定者は,補助事業が完了したときは,速やかに瀬戸内町コミュティデザイン形成事業実績報告書(第3号様式)に必要書類を添付し,30日以内に町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の規定による報告について必要があると認めるときは,補助決定者に報告を求め,担当職員に実地調査を行わせることができる。

3 町長は,実績報告書の書類を審査及び調査し,適正であると認めたときは,規則に定める瀬戸内町コミュニティデザイン形成事業補助金確定通知書(第5号様式)により,補助決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第8条 補助決定者は,前条の規定により通知を受けた後,瀬戸内町コミュニティデザイン形成事業補助金請求書(第6号様式)により,補助金の請求を行うものとする。

2 町長は,前項の補助決定者からの請求に基づき,補助金を交付する。支払い等については,年度協定書に定めるとおりとする。

(決定の取り消し)

第9条 町長は,補助決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は,補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 許可なく補助決定事業の内容を変更し,又は廃止したとき。

(2) 虚偽その他不正の行為により補助金の交付を受け,又は受けようとしたとき。

(3) 前2号に規定するもののほか,この要綱及び規則に違反したとき。

2 前項の決定については,瀬戸内町コミュニティデザイン形成事業補助金決定取消通知書(第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第10条 町長は,前条の規定により補助金等の交付の決定を取り消した場合において,補助事業等の当該取り消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,瀬戸内町コミュニティデザイン形成事業補助金返還通知書(第8号様式)を補助決定者に送付し,その返還を命ずるものとする。ただし,補助決定者本人の死亡又は事故,災害等の事由により町長の許可を得た場合は,この限りでない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町すこやか福祉センター“HUB”指定管理に係るコミュニティデザイン形成事業補助金交…

令和3年4月1日 告示第23号

(令和3年4月1日施行)