○瀬戸内町地域活性化起業人制度推進要綱

令和3年4月22日

告示第22号

(設置)

第1条 本町では,地域の活性化と地域課題の解決に向け,町と一体的に取り組む人材を確保するために,国が定める地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)推進要綱に基づき,瀬戸内町地域活性化起業人(以下,「地域活性化起業人」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 地域活性化起業人 3大都市圏(国土利用計画法(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,岐阜県,愛知県,三重県,京都府,大阪府,兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。以下同じ。)に所在する企業等に勤務する者(3大都市圏に本社機能を有する企業等にあっては,3大都市圏外に勤務する者を含み,入社後2年未満の者及び企業等からの派遣の際現に本町の区域に勤務する者を除く。)であって,6月以上3年以内の期間,継続して本町に派遣され,地域活性化や定住促進,本町への人の流れを創出することを目指すとともに,本町独自の魅力及び価値の向上,安心・安全につながる業務に従事する者

(2) 派遣元企業 3大都市圏に所在する企業等であり,地域活性化起業人交流プログラムの趣旨に賛同し,地域活性化起業人を本町に派遣する企業等

(委嘱)

第3条 派遣元企業から提出された推薦書(様式第1号)により,推薦があった者のうちから,業務を遂行できると判断された者を,地域活性化起業人として町長が委嘱する。

(委嘱する期間)

第4条 地域活性化起業人を委嘱する期間(以下,「委嘱期間」という。)については,6月以上3年以内の期間とし,派遣期間については,本町と派遣元企業で締結する協定書で定めるものとする。

(庶務)

第5条 地域活性化起業人に関する庶務は,企画課又は地域活性化起業人を受け入れる担当課において行うものとする。

(従事業務)

第6条 地域活性化起業人は,企業で培われた人脈やノウハウを活かし,本町の活性化と地域課題の解決に資する業務に従事する。従事業務については,本町と派遣元企業で締結する協定書で定めるものとする。

(就業条件等)

第7条 地域活性化起業人の就業条件,その他必要な事項については,本町と派遣元企業で締結する協定書で定めるものとする。

(守秘義務)

第8条 地域活性化起業人は,職務上知り得た情報を業務以外の目的で,第三者へ漏らしてはならない。又,その職を退いた後も同様とする。

(解嘱)

第9条 町長は,地域活性化起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は,これを解嘱することができる。

(1) 自己の都合により,辞任を申し出たとき。

(2) 派遣元企業の都合により,派遣を継続できなくなったとき。

(3) 心身の故障のため,業務を遂行することが困難であると認められたとき。

(4) その他,地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められたとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

1 この要綱は,公布の日から施行する。

2 瀬戸内町地域おこし企業人交流プログラム推進要綱(令和3年瀬戸内町告示第16号)は,廃止する。

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瀬戸内町地域活性化起業人制度推進要綱

令和3年4月22日 告示第22号

(令和3年4月22日施行)