○瀬戸内町結婚祝い食事券給付事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は,瀬戸内町が結婚・妊娠・出産・育児の「切れ目のない支援」のために実施する事業のうち,結婚に対する支援として,瀬戸内町において新規に婚姻した世帯を対象とし,婚姻に伴う新生活を経済的に支援する目的及び,コロナ禍により影響を受けている町内飲食関係事業所への支援として実施する,「瀬戸内町結婚祝い食事券給付事業」(以下「事業」という。)について,必要な事項を定める。

(対象者及び給付基準日)

第2条 夫婦共に瀬戸内町在住で,事業実施年度の前年度1月1日から,事業実施年度末日までに婚姻届を提出し,受理された夫婦(再婚の場合を含む。)を対象とする。

2 給付の基準日は,婚姻届け受理日とする。

(結婚祝い食事券の給付)

第3条 町は,対象者に対し,以下の結婚祝い食事券(以下,「食事券」という。)を給付する。

(1) 1枚当たり千円の食事券を30枚(30千円分),瀬戸内町役場企画課において給付する。ただし,令和4年度においては,令和4年1月1日から令和4年3月31日までに婚姻届けを受理された世帯への給付は20枚(20千円分)とする。

(2) 有効期限は,給付日から6ヶ月間とする。

(食事券の再交付)

第4条 対象者が自己の責任において食事券を紛失・破損・汚損したときは,食事券の再交付は行わないものとする。

(食事券の給付申請)

第5条 食事券の給付を受けようとする対象者は,瀬戸内町結婚祝い食事券給付申請書(様式第1号)により,申請しなければならない。

(食事券の使用範囲等)

第6条 食事券は,別に定める飲食店でのみ使用することができる。

2 食事券は,転売,譲渡及び換金を行うことができない。

3 食事券は,給付された夫婦に限り使用することができる。

(食事券の利用可能店舗事業者の登録)

第7条 町は,別に作成する募集依頼により食事券の利用可能店舗事業者(以下,「事業者」という。)を募集し,応募した事業者を登録の上,当該事業者に食事券利用可能事業者登録証明書(様式第3号)を交付する。

(食事券の換金手続)

第8条 町は,食事券が使用された場合は,事業者に対し,その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 換金の方法は,事業者の預金口座への振替の方法による。

(食事券に関する周知等)

第9条 町は,本事業の実施に当たり,広報その他の方法による住民への周知を行い,給付対象者に対し,給付の漏れがないように努める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年2月3日告示第1号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和4年3月30日告示第9号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町結婚祝い食事券給付事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第19号

(令和4年3月30日施行)