○瀬戸内町大島紬販路拡大支援事業補助金交付要綱
令和2年4月1日
告示第12の2号
(目的)
第1条 瀬戸内町において,大島紬を加工して作った小物を特産品として群島外にも販路拡大すべく,販路拡大を支援し,地域の特性を生かした商品の販路拡大に取り組む人材の育成を図る。
(事業内容)
第2条 本事業内容は,瀬戸内町内において大島紬を加工して作った小物などの加工品の販路拡大に係る経費について補助するものとする。
(補助の対象)
第3条 補助金等は,町の行政上,町長が適当と認めた事務,事業又は行事(以下「補助事業等」という。)を行う団体その他のものに対して交付する。
(交付の申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとするものは,交付申請書(第1号様式)に次ぎに掲げる書類を添えて,町長へその定める期日までに提出しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第5条 町長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,また必要に応じて行う実地調査等により,補助金等を交付すべきものと認めたときは,補助金等の交付の決定を行うものとする。この場合において町長は,交付の目的を達成するため必要があるときは,条件を付するものとする。
2 町長は,補助金等の交付の決定をしたときは,その決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(1) 補助事業等の収入支出予算の内容を変更しようとするとき
(2) 補助事業等の内容を変更しようとするとき
(3) 補助事業等を中止し,又は廃止しようとするとき
2 補助事業者等は,補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難になったときは,遅滞なく町長に報告し,その指示を受けなければならない。
(関係書類の整備)
第7条 補助事業者等は,補助事業等及びその経費の収支に関する事項を明らかにした書類及び帳簿を常に備えなければならない。
2 町長は,必要があると認めるときは,前項の書類及び帳簿について報告をさせ又は検閲することがある。
(対象経費及び補助率)
第8条 町長は,補助事業者等が加工品の販路拡大に資すると認められる活動の実施に係る経費のうち,次に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の全部又は一部について,予算の範囲内で補助金を交付する。ただし,補助額については,補助対象経費の10分の8以内とし,1者当たり50万円(1年間)を上限とする。また,事業の実施は最大3年間とする。
(1) 展示会,商談会等に係る参加料,小間料,賃借料及び旅費
(2) PRに必要な資材(のぼり,パンフ等)の作成に係る委託費
(3) Webデザイナー等への委託費(ネット販売に係るホームページの作成等)
(4) 加工品の輸送に係る通信運搬費
(5) ネット通販サイトでの販売に係る登録料(販売手数料を除く)
(6) パッケージ開発費
(7) その他町長が必要と認める経費
(補助対象外経費)
第9条 支出した経費の全部又は一部について,補助の対象となる目的以外の支出が認められる経費については,補助対象外とする。
2 交付決定前に支出を行った経費,相殺等支出が確認できない経費については,補助対象外とする。
(実績報告)
第10条 補助事業者等は,補助事業等が完了したときは,30日以内に実績報告書(第6号様式)により報告しなければならない。
2 町長は,特に必要があると認めるときは,補助金等の交付決定額の範囲内において,補助金等を一括又は分割して概算交付することができる。この場合町長は,概算交付決定通知書(第9号様式)により補助事業者等に通知するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は,補助事業者等が,補助事業等に関して次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において当該取消しの部分に関し既に補助金等が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(1) 申請書及び関係書類に虚偽の記載をなし,又は事業の施行について不正の行為があったとき
(2) 補助金等交付の条件に違反したとき
(3) 補助事業等の全部若しくは一部を停止又は廃止したとき
(4) その他この規定に違反したとき
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。