○瀬戸内町事業継続緊急支援金交付要綱

令和3年3月5日

告示第7号

(趣旨)

第1条 町長は,鹿児島県事業継続緊急支援金給付事業の給付決定を受けた事業所に対し,予算の範囲内において瀬戸内町事業継続緊急支援金(以下「支援金」という。)を交付するものとし,その交付に関しては,この要綱の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 給付金の交付対象者は,下記のとおりとする。

(1) 申請日時点において,町内に事業所を有し,鹿児島県事業継続緊急支援金給付事業(申請期間 令和3年2月26日から3月31日※当日消印有効)の給付決定を受けた事業所

(2) 町税等の滞納が無い者

(支援金の額等)

第3条 支援金の額は,一律10万円とする。

(申請方法)

第4条 支援金給付希望者は,申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上,必要書類を添えて,郵送及び持参する。必要書類は下記の書類とする。

(1) 鹿児島県事業継続緊急支援金給付事業決定通知(写し)

(2) 振込先通帳写し

(3) 納税証明書(未納がある場合は分納誓約書を提出)

(交付決定)

第5条 瀬戸内町長は,申請書の内容を審査し,支援金の交付が適当と認めるときは,瀬戸内町事業継続緊急支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援金交付事務等)

第6条 支援金の交付申請及び交付決定等の事務については,瀬戸内町商工交通課で行うものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和3年3月5日から施行する。

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瀬戸内町事業継続緊急支援金交付要綱

令和3年3月5日 告示第7号

(令和3年3月5日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和3年3月5日 告示第7号