○瀬戸内町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和3年3月24日

訓令第7号

(総則)

第1条 瀬戸内町会計年度任用職員(以下「職員」という。)の人事評価は,この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価を,人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき,職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして,別表第1に定める様式をいう。

(一次評価者,二次評価者,確認者)

第3条 人事評価の一次評価者,二次評価者及び確認者は,別表第2のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第4条 総務課長は,評価者に対して,評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第5条 評価期間は,次の各号に掲げる評価の区分に応じ,当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 能力評価 会計年度任用職員は,毎年1月1日から12月31日まで

(人事評価における評語の付与等)

第6条 能力評価に当たっては評価項目ごとに,評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか,当該能力評価の結果を総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は,五段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において,能力評価にあっては第2条第1項第2号の発揮した能力の程度が,通常のものと認めるときは,中位の段階を付すものとする。

4 能力評価に当たっては,個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(自己申告)

第7条 一次評価者は,人事評価を行うに際し,その参考とするため,被評価者に対し,あらかじめ,当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について,申告を行わせるものとする。

(評価の実施,面談,結果の開示)

第8条 一次評価者は,被評価者について,個別評語及び一次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 二次評価者は,一次評価者による評価について,不均衡があるかどうかという観点から審査を行い,二次評価者としての全体評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において,二次評価者は,当該全体評語を付す前に,一次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は,二次評価者による調整について審査を行い,適当でないと認める場合には二次評価者に再調整を行わせた上で,能力評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 一次評価者は,前項の確認を行った後に,被評価者の能力評価の結果を,当該被評価者に開示するものとする。

5 一次評価者は,前項の開示が行われた後に,被評価者と面談を行い,能力評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 一次評価者は,被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には,電話その他の通信手段による交信を行うことにより,同項の面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第9条 人事評価の実施に際し,職員が異動した場合又は職員が併任の場合については,評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第10条 人事評価記録書は,第8条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して五年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第11条 人事評価の結果は,被評価者の任用,分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は,人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第12条 第8条第4項の規定に基づき開示された能力評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため,苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は,職員の申出に基づき,各部局主管課長が対応する。

3 苦情処理は,書面による申告に基づき,総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は,当該評価の評価期間につき,一回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は,能力評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長は,職員が苦情の申出をしたことを理由に,当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は,苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(連絡調整会議の設置)

第13条 人事評価制度の円滑な運用や公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため,町長が指名する課長等から構成する連絡調整会議を設けるものとする。

(委任)

第14条 この規程に定めるもののほか,人事評価の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月14日訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

画像画像

別表第2(第3条関係)

被評価者

一次評価者

二次評価者

確認者

会計年度任用職員

係長

課長補佐

課長

瀬戸内町会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和3年3月24日 訓令第7号

(令和4年1月14日施行)