○第2弾!!瀬戸内町“ささえ愛”クーポン(飲食店応援)事業実施交付要綱

令和3年3月5日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響等により,町内飲食店事業者(以下「事業者」という。)の経営が悪化していることに鑑み,町民に町内飲食店の利用を促進し,事業者の経営の早期回復を図ることを目的とし,瀬戸内町民全員を対象として発行する第2弾!!瀬戸内町“ささえ愛”クーポン(飲食店応援)事業(以下「“ささえ愛”クーポン(飲食店応援)」という。)について,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 “ささえ愛”クーポン(飲食店応援)の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は,基準日の令和3年4月15日において,瀬戸内町の住民基本台帳に記録されている者とする。

2 基準日において,親族等からの暴力を理由に避難し,親族等と生計を別にしている者(以下「DV避難者」という。)及びその同伴者は,“ささえ愛”クーポン(飲食店応援)等受領に係る親族等からの暴力を理由に避難している旨の申出書(様式第1号)により申し出た場合には,審査の上,申出内容を基に送付先を決定するものとする。

(“ささえ愛”クーポン(飲食店応援)の交付等)

第3条 町長は,この要綱の定めるところにより,送付状(様式第2号)をもって,世帯主を含め同一世帯の対象者分の“ささえ愛”クーポン(飲食店応援)を交付する。

2 “ささえ愛”クーポン(飲食店応援)の交付単位は交付対象者1人当たり5,000円分とする。

3 “ささえ愛”クーポン(飲食店応援)は1枚当たり500円分とする。

(“ささえ愛”クーポン(飲食店応援)の使用範囲等)

第4条 “ささえ愛”クーポン(飲食店応援)参加店舗(以下「参加店舗」という。)のみ使用することができる。

2 “ささえ愛”クーポン(飲食店応援)の使用期間は,交付日から令和3年7月31日までの間とする。

3 使用された“ささえ愛”クーポン(飲食店応援)の券面金額の合計額が特定取引の対価を上回るときは,参加店舗からの当該上回る額に相当する金銭の支払いは行われないものとする。

4 “ささえ愛”クーポン(飲食店応援)は,転売,譲渡及び換金を行うことができない。

(参加店舗の登録等)

第5条 町長は,別に作成する参加店募集要領(以下,「募集要領」という。)を告示して参加店を募集し,参加店への登録を希望する者は,瀬戸内町“ささえ愛”クーポン(飲食店応援)参加登録店申込書(様式第3号)により申請するものとする。

2 町長は,前項の申請があったときは,内容審査し,適正と認められる場合は参加店として登録の上,登録証明書(様式第3号の2)を交付する。

(参加店の責務)

第6条 参加店は,特定取引において“ささえ愛”クーポン(飲食店応援)の受け取りを拒み,また,“ささえ愛”クーポン(飲食店応援)の交換,譲渡及び売買を行ってはならないこと,町と適切な連携体制を構築すること,その他募集要領に定める事項を遵守しなければならない。

2 町長は,参加店が募集要領に反する行為を行ったときは,当該参加店の登録を取り消すことができる。

(“ささえ愛”クーポン(飲食店応援)の換金請求手続)

第7条 町長は,参加店において“ささえ愛”クーポン(飲食店応援)が使用された場合は,参加店に対し,その券面金額に相当する金銭を支払うものとする。

2 前項の場合において,参加店は,第6条の規定により交付を受けた登録証明書を提示するとともに,令和3年7月31日までにおいて受け取った“ささえ愛”クーポン(飲食店応援)及び請求書(任意)を令和3年10月29日までに提出する。

3 換金の方法は,参加店の預金口座への振替の方法による。

(“ささえ愛”クーポン(飲食店応援)に関する周知等)

第8条 町長は,“ささえ愛”クーポン(飲食店応援)事業の実施に当たり,概要や“ささえ愛”クーポン(飲食店応援)使用可能期間等について,広報その他の方法により住民への周知を行う。

(その他)

第9条 この要綱の実施のために必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

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第2弾!!瀬戸内町“ささえ愛”クーポン(飲食店応援)事業実施交付要綱

令和3年3月5日 告示第8号

(令和3年3月5日施行)