○瀬戸内町町営住宅共益費徴収等事務取扱要綱

令和3年3月18日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は,瀬戸内町町営住宅等設置及び管理に関する条例(平成9年瀬戸内町条例第26号。)第21条第1項に規定する入居者の費用負担義務を履行するための費用のうち,入居者の共通の利益を図るため,特に必要があると認められるもの(以下「共益費」という。)について,同条第21条第3項の規定により,町長が共益費を家賃と併せて徴収するために必要な事項を定めるものとする。

(共益費)

第2条 町営住宅の入居者が負担すべき共益費は,次の各号に掲げる費用とする。

(1) 入居者が共同で利用する住宅の廊下・階段等(以下「共用部分等」という。)の電気,水道等(以下,「光熱費」という。)の使用料

(2) 共用部分等の電球等の取替えに要する費用

(3) 共同施設,エレベーター,汚水処理施設及びその他共用部分の使用に要する費用

(4) 入居者が良好な居住環境を維持するために要する費用のうち,次に掲げる費用

 町営住宅の敷地内の除草作業に要する費用

 町営住宅の敷地及び住棟の清掃に要する費用

(共益費の月額)

第3条 町営住宅の入居者が負担すべき共益費の月額は,前年度の共益費の額等を基に別に定める方法により算定する。

(徴収の方法)

第4条 共益費は家賃と併せて徴収する。

2 共益費の月額は,家賃の額と併せて入居者に通知する。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日告示第11号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

瀬戸内町町営住宅共益費徴収等事務取扱要綱

令和3年3月18日 告示第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章
沿革情報
令和3年3月18日 告示第13号
令和5年3月14日 告示第11号