○瀬戸内町町章使用取扱要綱
令和3年1月26日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は,瀬戸内町の町章(以下単に「町章」という。)を町民及び団体等が使用する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱いの原則)
第2条 町章は,本町を象徴するものであり,その取扱いに当たっては町の尊厳及び品位を損なわないよう十分配慮しなければならない。
(対象)
第3条 町章を使用できるものは,町民及び町内で広くその活動が認められる団体(以下「町民等」という。)とする。ただし,町長が特に認める場合はこの限りでない。
(使用料)
第4条 町章の使用料は無料とする。
(1) 国又は地方公共団体が使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校教育の目的で使用するとき。
(3) 町又は教育委員会が共催する行事に使用するとき。
(4) その他町長が特に必要と認めたとき。
2 町長は,前項の規定による申請について必要があると認めるときは,申請者に対し書類の修正や追加書類の提出を求めることができる。
2 町長は,前項の承認をする場合は条件を付すことができる。
3 町長は,使用を承認しないときは町章使用不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
4 町は,町章の使用に係る経費の負担及び事故に対する責任を一切負わないものとする。
(使用の不承認)
第7条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは町章の使用を承認しないものとする。
(1) 町を表象する必要がないとき。
(2) 町の品位を傷つけ,又は傷つけるおそれがあるとき。
(3) 営利を目的としているとき。ただし,町長が特に認める場合はこの限りでない。
(4) 政治活動,宗教活動又は売名を目的としているとき。
(5) 自己の商標又は意匠として使用し,又は使用するおそれがあるとき。
(6) 町の事業と混同するおそれがあるとき。
(7) 瀬戸内町暴力団排除条例(平成25年条例第3号)第2条第1号から第2号までに規定するものが使用するとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか,町長が適当でないと認めるとき。
(使用上の遵守事項)
第8条 使用者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の承認を得た内容についてのみ使用し,町長が付した条件に従うこと。
(2) 使用の承認によって生じる権利及び義務を第三者に譲渡し,又は転貸しないこと。
(使用期間)
第9条 町章の使用承認の期間,使用を承認した日から当該使用を承認した日の属する年度の末日までを限度とする。
2 町長は,必要に応じ使用期間を修正することができる。この場合において修正した使用期間は,承認通知書に記載して通知する。
3 第1項に規定する期間の満了後において,引き続き町章を使用しようとするときは,当該期間の満了日までに改めて申請を行い,使用承認を受けなければならない。
(使用承認の取消し)
第10条 町長は,次の各号に該当すると認めるときは使用者への承認を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき又は違反することが判明したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。
(3) 第8条の規定による使用上の遵守事項を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか,不適当と認めたとき。
2 第1項の規定による取消しにより生じた損失等について,町長は一切の責任を負わないものとする。
(責任の制限)
第11条 使用者は,町章の使用に起因する問題が生じたときには,使用者の責任をもって速やかに対処するものとし,町長は,損害賠償,損失補償等の一切の責任を負わないものとする。
(損害賠償)
第12条 使用者は,町章の使用に起因する問題により本町に損害を与えたときはその損害を賠償しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に町長が定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。