○介護保険の被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領

令和3年1月4日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は,介護保険の被保険者のうち住所又は居所が明らかでない被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)の資格の確認及び資格喪失手続に関する事務処理について,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要領において「居所不明」とは,被保険者が住民基本台帳法上の手続を行わずに転出し,若しくは転居しているか,又は届出地に居住していないことをいう。

(調査対象者)

第3条 調査の対象は,次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 介護保険料納入通知書,催促状,催告書等の郵便物不着者

(2) 訪問時の常時不在者

(3) 親族,同居人,家主等から居所不明の申出があった者

(4) その他調査が必要と認められる者

(調査票等の作成)

第4条 居所不明被保険者の処理経過を明確にするため,次の調査票等を作成し,保管するものとする。

(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)

(2) 居所不明被保険者調査台帳・居所不明被保険者調査結果表(様式第2号)

2 前項に定める調査票等の保管期間は,5年とする。

(居所不明被保険者の調査等)

第5条 居所不明被保険者については,次に掲げる調査及び確認を行い,居住していない事実を確認するものとする。

(1) 介護保険被保険者証の到達状況

(2) 介護保険の給付状況

(3) 介護保険料の納付状況

(4) 住民基本台帳の異動等の状況

(5) 住民税等課税台帳の確認及び納付状況

(6) 水道の使用状況等の確認

(7) その他必要と認められる調査及び確認

2 前項に定める調査及び確認のほか,職員をもって次に掲げる現地調査などを行うものとする。

(1) 住所地の調査

 被保険者の居住状況

 近隣者からの情報収集

 その他,居住に関する情報収集及び確認

(2) 勤務先等での情報収集

(3) その他必要と認められる調査

(不現住被保険者の認定)

第6条 前条に定める調査等の結果,次の各号のいずれかに該当する被保険者は,不現住被保険者として認定するものとする。ただし,認定にあたっては,関係課等の長と合議するものとする。

(1) 現地調査その他の資料から,転出又は転居している事実が確認できる者

(2) 介護保険料滞納者で,転出又は転居についての明確な資料及び証明はないが,客観的にみて居住していない事実が判断できる者

2 前条に定める調査等により,居所不明被保険者の転出先又は転居先が確認できる場合は,当該被保険者に対し住所変更,資格喪失等の手続きを行うよう指導するものとする。

(不現住と確定する日)

第7条 不現住被保険者を不現住と確定する日は,次に掲げる区分による。

(1) 転出の事実が確認できる者

引っ越しの証言等により転出日が確認できた場合は,その日とし,その日が確認できない場合は,証言,水道等の使用状況を総合的に勘案し,転出と認められる日とする。

(2) 居住していない事実のみの場合

居住していない事実が確認できる資料等から,客観的にみて居住していない事実が判断できる場合は,その日とし,その日が特定できない場合は,実態調査及び一定期間を経た再調査又は文書確認等により総合的に勘案し,居住しなくなった事実が判断できる日とする。

(資格喪失の処理)

第8条 被保険者資格の喪失処理については,次に掲げる手順により行う。

(1) 不現住被保険者に係る住民票が削除されたことの確認

(2) 被保険者の資格喪失処理

 介護保険システムへの情報入力

 資格喪失年月日以降に係る保険料の調定取消等の処理

(雑則)

第9条 この要領に定めるもののほか,この要領の施行に関し必要な事項は別に定める。

この要領は,公布の日から施行する。

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介護保険の被保険者に係る資格喪失確認の事務処理要領

令和3年1月4日 訓令第3号

(令和3年1月4日施行)