○瀬戸内町PCR検査費用助成要領

令和2年12月1日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 瀬戸内町PCR検査費用助成は,奄美大島等で新型コロナウイルス感染者が発生した際に,感染拡大や重症化を防止する観点から,行政検査対象外となる65歳以上の高齢者に対し実施し,重症者の増加抑制に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は,次に掲げる要件を全て満たし,地域の感染状況に応じて町が認める者とする。

(1) 町内に住民登録をしている65歳以上の高齢者

(2) 行政検査の対象外であって,感染の不安があり,PCR検査を希望する者

(助成回数)

第3条 検査費用助成回数は原則1回とする。ただし,地域の感染状況によってはその限りではない。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は,市が委託する医療機関において対象者がPCR検査を受けた場合の費用全額とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は,瀬戸内町PCR検査費用助成申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請書を受理したときは,その内容を審査し,助成の可否を決定し,その旨を瀬戸内町PCR検査費用助成交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(検査の実施について)

第7条 検査体制が整備されている医療機関へ委託し実施する。

2 検査実施医療機関は,決定通知書を持参した者に対して,検査を実施する。

(検査結果報告)

第8条 検査実施医療機関は,検査結果について,別記第3号様式により町へ報告を行う。

(助成期間)

第9条 助成期間は令和2年12月1日から令和3年3月31日までに実施した検査とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要領は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町PCR検査費用助成要領

令和2年12月1日 訓令第15号

(令和2年12月1日施行)