○畜産経営安定対策事業実施要綱

令和2年12月14日

告示第28号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響は,地域経済の幅広い分野まで拡大しており,本町の畜産事業者(以下「事業者」という。)も販売価格の急減,さらには先行き不安で上げ材料が乏しく,影響は長期化するとの見方がある。そこで,経済的打撃を受けている本町の事業者に対して助成措置を講じることで事業の継続を支える。

(事業内容等)

第2条 牛肉及び豚肉の需要減退等で販売価格が下落するなか,経営の安定化に資する取り組みとして濃厚飼料等の購入に係る経費を実態に応じて交付する。補助金交付額等の基準については別表に定め,補助率は50%以内とする。

(事業の実施期間)

第3条 この事業の実施期間は,令和2年度とする。

(対象事業等)

第4条 対象事業者は,瀬戸内町内の事業者で令和2年2月1日現在,家畜実態調査の名簿に記載されている者とし,令和2年の売上に減少があった事業者とする。なお,事業実施主体は瀬戸内町技術員連絡協議会畜産部会(以下「部会」という。)とし,事業者に対しては部会を通して支弁する。

(補助金の返還)

第5条 対象事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その事業者に係る補助金交付の決定を取り消し,すでに支払われた補助金の返還を命ずることができる。

(1) 収入及び年間販売額の確認等について関係書類等の閲覧等により調べた結果,虚偽があった場合

(2) 前1号に掲げるもののほか,取り消し又は返還に値する理由が発覚したとき

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか,事業実施に関し必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は,公布の日から施行する。

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畜産経営安定対策事業実施要綱

令和2年12月14日 告示第28号

(令和2年12月14日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
令和2年12月14日 告示第28号