○古仁屋漁港ターミナルビル「せとうち海の駅」管理運営規則

平成26年4月1日

規則第8―2号

(目的)

第1条 この規則は,古仁屋漁港ターミナルビル「せとうち海の駅」の設置及び管理に関する条例第21条の規定に基づき,古仁屋漁港ターミナルビル「せとうち海の駅」(以下「ターミナルビル」という。)管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員及び職務)

第2条 ターミナルビルに館長,その他必要な職員を置く。

(1) 館長は,上司の命を受け,所属職員を指揮監督し,ターミナルビルの業務を掌理する。

(2) 職員は,館長の命を受け,ターミナルビルの事業の実施に当たる。

(3) 館長は,水産振興課長が兼務する。

(使用の申請及び許可)

第3条 ターミナルビルの施設,設備を使用しようとする者は,あらかじめターミナルビル使用申請書(第1号様式)を館長に提出しなければならない。

2 館長は使用を許可したときは,ターミナルビル使用許可書(第2号様式)を交付する。

(使用許可の制限)

第4条 館長は,次のいずれかに該当するときは,施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるとき。

(2) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,施設等の管理上支障があると認められるとき。

2 館長は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 施設の許可を受けた後,前項の事実が判明したとき。

(2) 施設の使用の許可を受けた者(以下,「利用者」という。)が許可を受けた使用目的に違反したとき。

(3) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは館長の指示した事項に違反したとき。

(4) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし,又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(5) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(6) 公益上必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,施設の管理上特に必要があると認められるとき。

3 前項の規定により許可した事項を変更し,又は許可を取り消し,若しくは使用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても,町長は,その賠償の責めを負わないものとする。ただし前項第7号に該当する場合はこの限りでない。

(使用料の納付)

第5条 ターミナルビルを使用しようとする者が,ターミナルビル使用許可書の交付を受けたときは,使用料納付書により規定の使用料を納付しなければならない。

2 超過使用料の徴収については,その使用後直ちに徴収する。

(使用料)

第6条 ターミナルビルの使用料は,条例で定めるもののほか,フロアーの利用目的により,施設利用面積m2当たり月額1,000円~1,500円の範囲とし,その他の使用料については,別途町長との協議により決定する。

2 既納の使用料は還付しない。ただし次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用不能となったとき。

(2) 使用前に使用の変更又は取り消しを申し出て館長が認めたとき。

(使用許可の取消し変更通知)

第7条 第4条の2の規定により,その使用の条件を変更し,又は許可の取消しがあったときは,館長は,その理由を記載した文書によって使用者に通知しなければならない。

(使用後の検査)

第8条 使用者はターミナルビルの使用が終ったときは,係員に申出,検査を受けなければならない。

(使用時間)

第9条 使用時間とは,実際に使用する時間のほか,その準備及び特別設置を現状に復するために要する時間を含めたものとする。

(使用料の減免)

第10条 使用料の減免を受けようとする者は,申請書(第3号様式)の該当欄に減免の理由を明記しなければならない。

2 使用料減免の基準は次のとおりとする。

(1) 町の設置する機関の主催,又は共催して使用する場合は全額免除

(2) 町の設置する機関が後援して行う行事に使用する場合は,使用料の2分の1に相当する額を減額することができる。

(3) その他町長が認めた場合の額を減額することができる。

(使用者の守るべき事)

第11条 使用者は,条例の定めるもののほか,次の事項を守らなければならない。

(1) 収容人員は使用部分に収容できる所定人員の範囲とする。

(2) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(3) 所定の場所以外において,火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで建物,その他の物件に釘づけ又は貼紙し,その他汚損若しくはき損するおそれがある行為をしないこと。

(5) 許可を受けた設備,器具以外の物を使用しないこと。

(使用料の還元)

第12条 既納の使用料の還付を受けようとするときは,ターミナルビル使用料還付申請書(第4号様式)を提出しなければならない。

(受益者負担金の徴収)

第13条 館長は次の事項に関し,受益者から負担金を徴収することとする。

(1) レストランに設置されている厨房器具の修繕等で発生する費用は利用者負担とする。ただし,その費用が5万円を超える場合は超える部分の2分の1を町が負担する。

(2) レストラン営業で発生するガス料金は,町と受益者で負担率を協議し,双方で負担する。

(3) 施設の一般廃棄物処理運搬委託料は,町と受益者で負担率を協議し,双方で負担する。

(4) ビジターバースを利用し係留船舶に給水する場合は,係留中につき一律500円の水道使用量を徴収する。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第8―3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第3―1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成31年4月1日規則第1―3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年4月1日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

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古仁屋漁港ターミナルビル「せとうち海の駅」管理運営規則

平成26年4月1日 規則第8号の2

(令和2年4月1日施行)