○地縁による団体の法人に係る固定資産税の減免措置要綱
令和2年11月19日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規程に基づく町長の認可を受けた地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の,固定資産税の減免措置を講ずることにより,良好な地域社会の維持及び形成に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この要綱に定める減免措置は,地縁団体が所有する瀬戸内町税条例第71条第1項第2号(昭和53年瀬戸内町条例第35号。以下「町税条例」という。)で規定するもの以外の固定資産(土地,家屋,償却資産)で同条第1項第4号の規定により認められたもの(有料で使用するものを除く。以下「対象資産」という。)について適用する。
(減免税額)
第3条 減免する税額は,対象資産にかかる当該年度分の固定資産税の全額とする。
(申請手続)
第4条 この要綱の定めるところに基づき,固定資産税の減免を受けようとする地縁団体は,町税条例第71条第2項の規定による申請をしなければならない。
(審査及び決定)
第5条 町長は,前条の申請を受理したときは,速やかにその申請に基づく事項を審査するとともに,減免をすることが適当と認められるものについては,減免を決定し,減免の必要がないと認められるものには理由を付し,その旨を申請者に通知しなければならない。
(適用制限及び減免の取消)
第6条 町長は,次の各号に掲げる事由がある場合は,この要綱に定める減免措置は適用しない。
(1) 申請事項に虚偽の記載がある場合
(2) 瀬戸内町の町税等を滞納した場合
(3) 登記簿による地縁団体の記載がないもの
2 町長は,前項に掲げる事由が生じたときは,減免を取り消すことができる。
3 町長は,前項の取消をしたときは,減免を受けたものに理由を付し,その旨を通知しなければならない。
附則
(施行期日)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第14号)
(施行期日)
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。