○瀬戸内町予防接種実施要綱

令和2年10月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は,伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために,予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき実施する予防接種(以下「予防接種」という。)について必要な事項を定める。

(予防接種の種類)

第2条 予防接種の種類は,法第5条第1項の規定により行う予防接種(以下「定期接種」という。)及び法第6条第1項又は第3項の規定により鹿児島県知事の指示により行う予防接種(以下「臨時接種」という。)とする。

(予防接種を行う疾病の範囲及び対象者)

第3条 予防接種を行う疾病の範囲は,法第2条第2項に規定するA類疾病(以下「A類疾病」という。)及び同条第3項に規定するB類疾病(以下「B類疾病」という。)とする。

2 対象者は,瀬戸内町に住民登録がある者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) A類疾病及びB類疾病に係る予防接種で予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)第1条の3第1項及び第2項に定める者

(2) 臨時接種の対象者に該当する者

(周知方法)

第4条 町長は,政令第6条の規定に基づき,予防接種について,個別通知及び広報等により周知するものとする。

(実施方法)

第5条 予防接種は,予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号),予防接種法第5条第1項の規定による予防接種の実施について(平成25年3月30日健発0330第2号厚生労働省健康局通知)別添「定期接種実施要領」(以下「要領」という。),予防接種ガイドライン(公益財団法人予防接種リサーチセンター発行)及びインフルエンザ予防接種ガイドライン(公益財団法人予防接種リサーチセンター発行)に基づいて実施する。

2 予防接種は,町長が契約を締結した鹿児島県医師会及び医療機関(以下「協力医療機関」という。)において実施するものとする。

3 実施期間は,次の各号に掲げる期間とする。

(1) A類疾病 4月1日から翌年3月31日まで

(2) B類疾病

 インフルエンザ 10月1日から翌年1月31日まで

 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) 4月1日から翌年3月31日まで

4 臨時接種の実施方法(接種料を含む。)は,当該状況が発生した時に県と協議のうえ決定するものとする。

(予防接種不適当者及び予防接種要注意者)

第6条 予防接種に適しない者は,予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第2条に定める者とする。

2 予防接種に注意を要する者は,要領に定める者とする。

(予防接種健康被害への対応)

第7条 委託医療機関は,予防接種による健康被害を認めた場合,速やかに町長に連絡するものとする。

2 町長は,予防接種による健康被害が生じた場合,法第15条に基づき対応するものとする。

(接種料)

第8条 定期接種の料金は,鹿児島県医師会との契約等に基づき,協力医療機関と協議し定めるものとし,臨時接種の料金は第5条第4項の規定によるものとする。

2 B類疾病に係る定期接種の被接種者は,前項に規定する料金のうち,次の各号に掲げる額を協力医療機関に支払うものとする。

(1) 政令第1条の3第1項の表に規定するインフルエンザ 1,000円

(2) 政令第1条の3第1項の表に規定する肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) 4,758円

(接種料の免除)

第9条 町長は,前条の規定に関わらず,法第28条ただし書きの規定により,次の各号の被接種者については,定期接種料を免除するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定のよる非保護世帯に属する者

(2) 中国残留法人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支給給付を受けている者

(償還払)

第10条 第3条第2項に定める対象者で,該当定期予防接種に要した費用の全額を負担したものは,公費負担金の交付を受けることができる。

2 前項の公費負担額は,対象者が医療機関に実際に支払った額若しくは第9条に定める接種料とのいずれか低い方の額とする。

3 第1項の助成を受けようとする者は,接種した日から1年以内に,瀬戸内町予防接種費用助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に,次の各号に掲げる書類を添付し,町長に提出するものとする。

(1) 助成対象定期予防接種に要した費用の領収書

(2) 予診票又は定期予防接種を受けた事実を証明する書類

4 町長は前項の申請及び請求を受けたときは,提出された書類を確認し,速やかに助成金を交付するものとする。

(長期にわたり療養を必要とする疾病にかかった者に対する予防接種)

第11条 政令第1条の3第2項に該当し,定期接種を希望する者(以下「定期接種希望者」という。)又はその保護者(当該被接種者の親権を行う者又は現に養育している者をいう。)は,瀬戸内町定期予防接種実施申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,適当と認めるときは,定期予防接種を実施する医師に対し瀬戸内町定期予防接種実施依頼書(様式第3号)により定期予防接種を依頼するものとする。

3 定期接種希望者は,第5条第3項に定める実施の期間内に,医療機関に瀬戸内町定期予防接種実施依頼書を提出の上,定期予防接種を受けるものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか,予防接種の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日(以下「施行の日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに法令等によりなされた手続きその他の行為は,この要綱の規定によりなされたものとみなす。

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瀬戸内町予防接種実施要綱

令和2年10月1日 告示第24号

(令和2年10月1日施行)