○古仁屋高等学校ふるさと留学扶助費交付要綱

平成25年1月16日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は,瀬戸内町の最高学府である古仁屋高等学校の存続及び振興・活性化を支援するため,町外から古仁屋高等学校へ留学したとき,予算の範囲内において,その費用の一部を扶助し,留学生の経済的費用負担の軽減を図ることを目的とする。

(扶助の対象者)

第2条 扶助費の交付対象となる者は,次に掲げる者とする。

(1) 郡内から(瀬戸内町を除く),古仁屋高等学校へ留学し在籍している生徒。

(2) 郡外から,古仁屋高等学校へ留学し在籍している生徒。

2 古仁屋高等学校への編入生徒の内,瀬戸内町内の中学校を卒業した生徒は対象外とする。

(扶助費の額)

第3条 扶助費は次の額とする。ただし,月の中途での在籍については,日割り計算で扶助費を決定するものとする。なお,千円未満は切り捨てとする。

(1) 前条第1項第1号に規定する者については,月額30,000円を扶助する。ただし,下宿・寮に入る者については,月額40,000円を扶助する。

(2) 前条第1項第2号に規定する者については,月額50,000円を扶助する。

(扶助費の交付申請)

第4条 扶助費の交付を受けようとする者は,古仁屋高等学校ふるさと留学扶助費交付申請書(様式1号)及び次条第1項各号に規定する書類を添付して,校長を通じて町長に提出しなければならない。

2 申請期限は,別に町長が定める日までとする。

(交付申請に添付すべき書類)

第5条 交付申請に添付すべき書類は,次のとおりとする。

(1) 住民票の写し

(2) 在学証明書

(扶助費の交付決定)

第6条 町長は,前条の規定により申請があったときには,速やかに交付の可否を決定するものとする。

2 前項の交付を決定したときには,古仁屋高等学校ふるさと留学扶助費交付決定通知(様式第2号)により,校長を通じて申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第6号)

この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日告示第6号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

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古仁屋高等学校ふるさと留学扶助費交付要綱

平成25年1月16日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年1月16日 告示第3号
平成31年3月22日 告示第6号
令和5年3月7日 告示第6号