○瀬戸内町法定外公共物処分価格評定要領

令和2年10月23日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この要領は,瀬戸内町法定外公共物を用途廃止し,売払いを行う場合に,当該財産の処分価格の評定について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この要領の適用は,財産管理課の行う前条の事務(第6条において準用する事務を含む。)とする。

(定義)

第3条 この要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 法定外公共物 道路法(昭和27年法律第180号)・河川法(昭和39年法律第167号)が適用されない道路・水路をいう。

(2) 単独利用困難な土地 地形狭長,無道路地,袋地又は面積が極小規模の土地等で,当該土地のみでは機能を十分に発揮できないものをいう。

(3) 申請者 法定外公共物の用途廃止を申請し,普通財産に移行された当該財産の売払いを申請する意思をもつ者をいう。

(処分単価の基礎)

第4条 用途廃止し,売払う法定外公共物が単独利用困難な土地であった場合,原則,不動産鑑定によらず,隣接又は近接の固定資産税評価額に基づき次のとおり評価するものとする。

(1) 市街化区域の土地及び市街化調整区域の宅地等(路線価評価された土地)払いをする土地に隣接して申請者が所有する路線価評価された土地がある場合,その土地の1m2当たりの固定資産税評価額(以下「土地評価単価」という。)とし,その申請者の所有する一団の土地が複数の筆により構成されている場合,土地評価単価が最も高価な筆とする。

(2) 前号以外の土地(路線価評価されていない土地)売払いをする土地に隣接して申請者が所有する土地が路線価評価されていない土地である場合,売払いをする土地に最も近い路線価評価された土地の土地評価単価とし,その所有者の一団の土地が複数の筆により構成されている場合,土地評価単価が最も高価な筆とする。

2 前項の土地評価単価は,用途廃止の申請日の属する年度のものを適用する。

第4条の2 前条第1項第2号に該当する土地において,永続的に農地等で利用される見込みの土地の評価は,売払いをする土地に隣接して申請者が所有する路線価評価されていない土地の1m2当たりの固定資産税評価額に税務署の財産評価基準倍率を乗じた額とする。

(処分価格)

第5条 処分価格は,次のとおりとする。

(1) 土地評価単価の50%の額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額。以下,金額の算定において同じ。)×処分土地の面積

(2) 申請者が前号の処分価格が適当でないと判断する場合は不動産鑑定により評価できるものとする。ただし,不動産鑑定に係る費用については,申請者の負担とする。

(取得する土地の評価への準用)

第6条 売払いと同時に町が取得する公共用財産がある場合の取得価格及び手続きは,次のとおりとする。

(1) 譲与する土地の評価及び代替施設の土地の評価は,譲与する土地の土地評価単価について,第4条を準用するものとし,代替施設の土地の評価は,譲与する土地の土地評価単価と同額とする。また,譲与できる範囲は,代替施設の土地の評価額までとする(代替施設の土地の面積を超過する部分は,売払いとする。)なお,その手続きにあっては,取得する土地の登記原因を寄附,処分する土地の登記原因を譲与として,寄附の登記の完了後に譲与の登記を行うものとする。

(2) 申請者が所有する土地で,以前より道路法及び河川法等が適用される公共用財産と一体的に利用をされている土地(町道内にある民有地等)があり,その土地を町が取得する場合,売払いする土地と交換できるものとする。その場合,町が取得する土地の評価は,第5条中,「土地評価単価の50%の額」とあるものを「町が取得する土地に隣接する課税されている土地(隣接する土地が課税されていないときは,直近の課税されている土地)の土地評価単価の25%の額」と読み替えて適用するものとし,交換できる範囲は,町が取得する土地の評価額までとする(町が取得する土地の評価額を超過する部分は,売払いとする。)なお,その手続きにあっては,登記原因を交換とする。

2 前項の規定の評価については,前条第2号の規定を準用する。

この要領は,公布の日から施行する。

瀬戸内町法定外公共物処分価格評定要領

令和2年10月23日 告示第22号

(令和2年10月23日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和2年10月23日 告示第22号