○瀬戸内町果樹産地育成助成事業要綱

平成27年8月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は,瀬戸内町果樹産地育成助成事業(以下「助成」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(助成の内容)

第2条 この助成は,果樹の生産拡大を図り,農家の安定的な所得向上と産地形成を図るため,瀬戸内町農業振興会果樹部会員,町が認める農業者及び生産者団体等に対して苗木購入費の一部助成を予算の範囲内で行うものとする。

(苗木助成の種類)

第3条 この要綱における苗木助成の種類は,たんかん,津之輝,すもも,その他カンキツ及びアボカドの苗木とする。

(助成の対象者)

第4条 この助成の対象者は次のとおりとする。

(1) 瀬戸内町内に居住する主として農業を営む者(瀬戸内町農業委員会において耕作証明書を取得できる者をいう。)

(2) 瀬戸内町農業振興会果樹部会員,町が認める農業者及び生産者団体

(苗木助成の方法)

第5条 苗木の購入については,町が指定する種苗取扱い店(以下「種苗店」という。)を通じて,次の各号に掲げる内容を満たさなければならない。

(1) かんきつ類の苗木(各農家が1アール以上の農地に植栽するために原則として5本以上購入したものに限る。)

(2) アボカドの苗木(1アール以上の農地に植栽するために原則として3本以上購入したものに限る。)

(助成の額)

第6条 苗木の助成額は次の各号とおりとする。

(1) 苗木購入費の2分の1以内とする。ただし,100円未満の端数については切り捨てるものとする。

(2) 予算の上限を超える恐れのある場合は,苗木本数の制限を行う場合がある。

(苗木助成期間)

第7条 この助成の実施期間は,種苗店が苗木を取り扱う期間内とする。

(補助金の申請)

第8条 補助金の交付申請は,瀬戸内町果樹産地育成助成事業補助金交付申請書(第1号様式)によるものとし,苗木販売明細書(別記第1号様式)を添付するものとする。

(交付の決定)

第9条 町長は,補助金交付申請があったときは,当該申請に係る書類を審査し,適正と認められたときは瀬戸内町果樹産地育成助成事業補助金交付決定通知書(第2号様式)(以下「決定通知書」という)申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は,事業の完了後に交付する。ただし,町長が必要と認めるときは概算払いにより交付することができる。

2 申請者は,前項の規定により補助事業の完了後に補助金の交付を受けようとするときは,瀬戸内町果樹産地育成助成事業補助金交付請求書(第4号様式)を,概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは,瀬戸内町果樹産地育成助成事業補助金概算払い交付請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第11条 申請者は,事業が完了したときは,速やかに瀬戸内町果樹産地育成助成事業実績報告書(第3号様式)次の各号に掲げる書類を添えて,30日以内又は3月31日のいずれか早い日までに町長へ提出しなければならない。

(1) 苗木販売実績書(別記第2号様式)

(2) その他町長が必要と認める書類等

2 町長は実績報告書を審査し,適正であると認めたときは,規定に定める瀬戸内町果樹産地育成助成事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成27年8月1日から施行する。

(令和2年9月16日告示第20号)

この要綱は,公布の日から施行する。

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瀬戸内町果樹産地育成助成事業要綱

平成27年8月1日 告示第12号

(令和2年9月16日施行)