○瀬戸内町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年8月21日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の規定に基づき,母子保健及び子育てに関する相談・助言等行うことで,妊娠期から子育て期にいたるまで切れ目のない支援を提供するため,瀬戸内町子育て世代包括支援センター(以下「支援センター」という。)を設置し,事業を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び設置場所)

第2条 支援センターの名称及び設置場所は,次のとおりとする。

(1) 名称 瀬戸内町子育て世代包括支援センター

(2) 位置 瀬戸内町大字古仁屋字船津23番地 瀬戸内町役場内

(対象者)

第3条 本事業の対象者は,次に掲げるものとする。

(1) 町内に住所を有する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という)ただし,実情に応じて,18歳までの子どもとその保護者についても対象とする。

(2) その他町長が必要と判断した者

(事業内容)

第4条 支援センターにおいて実施する事業は,次のとおりとする。

(1) 妊娠期から子育て期にいたるまでの母子保健や子育て支援に関すること。

(2) 母子保健サービス等の情報提供に関すること。

(3) 支援プランの策定に関すること。

(4) 関係機関との連携・協力体制の整備に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,妊産婦等の支援に必要な事項に関すること。

(関係機関等との連携)

第5条 事業の実施に当たっては,教育,保育,保健その他の子育て支援を提供している機関及び地域における保健,医療,福祉その他関係機関等と連携し,事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(職員の配置)

第6条 支援センターに,母子保健事業に関する専門知識を有する保健師等を配置する。

(守秘義務)

第7条 本事業に従事する者は,業務上知り得た本事業の対象者又はその家族の個人情報及び秘密を保護し,正当な理由なくこれを漏らしてはならない。また,その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和2年10月1日から施行する。

瀬戸内町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

令和2年8月21日 告示第16号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年8月21日 告示第16号