○瀬戸内町介護保険条例第11条に規定する保険料の減免の特例(新型コロナウイルス関連)を定める規則
令和2年8月5日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は,新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下「感染症」という。)が,第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)に及ぼす影響に鑑み,瀬戸内町介護保険条例(平成12年瀬戸内町条例第11号。以下「条例」という。)第11条に規定する保険料の減免の特例を定めるものとする。
(保険料の減免の対象)
第2条 前条の特例の対象となる保険料は,令和2年2月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が到来したもの又は到来するものとする。
(1) 感染症により,その属する世帯の生計を主として維持するものが死亡し,又は重篤な傷病を負った場合 免除する。
(2) 感染症の影響により,その属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下これらを「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であり,かつ,減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である場合 次式により算定した額を減額する。ただし,事業等の廃止や失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,減額の割合は10分の10とする。
保険料減免額=対象保険料額(A×B/C)×減額の割合(D)
備考
A,B,C及びDは,それぞれ次の数値を表すものとする。
A 第1号被保険者の保険料額
B 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C 第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
D 前年の合計所得金額が,210万円以下であるときは10分の10,210万円を超えるときは10分の8
附則
附則(令和3年7月16日規則第20号)
(施行期日等)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の第2条及び次条の規定は,令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については,なお従前の例による。