○瀬戸内町老朽危険空き家等解体撤去に係る固定資産税の減免措置要綱

令和2年7月30日

告示第17号

(主旨)

第1条 この要綱は,瀬戸内町内に所在する住居として使用していない老朽危険空き家等を所有している者(以下「所有者」という。)が老朽危険空き家等を撤去した場合に,固定資産税(土地)の減免を講じることにより,所有者が積極的に老朽危険空き家の撤去を行い,瀬戸内町内の老朽危険空き家等が管理不全な状態になることを防止し,町民の生活環境の保全を維持することを目的とする

(定義)

第2条 この要綱において「老朽危険空き家等」とは,家屋が老朽化により管理不完全な状態にあるものをいう。

(減免の適用範囲)

第3条 瀬戸内町の固定資産税課税台帳に登録されている家屋を瀬戸内町老朽危険空き家等の適正管理に関する条例(平成26年条例第4号)第9条に基づき老朽危険空き家を解体した場合,当該老朽危険空き家が建っている所在地番である土地が,固定資産税(土地)の小規模住宅地特例を受けているものについて適用する。

(減免額)

第4条 住宅用地特定が解除される年度から5年度目までの減免額は,住宅用地特例が解除される年度の賦課期日現在(翌年度からは当該年度の賦課期日現在)において住宅用地特例が適用された場合の賦課相当額との差額とし,6年度目から10年度目の減免額は差額に2分の1を乗じた額とする。

(申請手続)

第5条 この要綱に定めるところに基づき固定資産税の減免を受けようとする所有者(以下「申請者」という。)は,老朽危険空き家等撤去に係る固定資産税減免申請書(別記様式第1号)に所定の事項を記載して,町長に提出しなければならない。

(審査及び決定)

第6条 町長は,前項の申請書を受理したときはすみやかにその申請に係る事項を審査するとともに,減免をすることが適当と認められる者については減免の決定をし,減免をする必要が無いと認められる者については理由を付し,その旨を老朽危険空き家等撤去に係る固定資産税減免決定通知(別記様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(適用制限及び減免の取消し)

第7条 町長は,次に掲げる理由がある場合は,この要綱に定める減免措置は適用しない。

(1) 申請書に虚偽の記載があった場合

(2) 申請者が瀬戸内町の町税を滞納した場合。

(3) 老朽危険家屋が建っている所在地番である土地が,賦課期日現在において営利目的で使用されている場合

(4) 減免対象土地が新たに住宅用地特例の適用を受けた場合

(5) 売買その他の理由により申請者が減免対象土地の所有者又はその相続人でなくなった場合

(6) 減免対象土地が適正に管理されないことにより,周辺住民の住環境に悪影響を与えたと認められるとき

(7) その他,町長が減免することが適当でないと認めた場合。

2 町長は,前項に掲げる事由が生じたときは,減免を取り消すことができる。

3 町長は,前項の取り消しを行ったときは,減免を受けた者に理由を付してその旨を通知しなければならない。

(減免適用期間)

第8条 減免の期間は,老朽危険空き家を除去したことにより住宅用地特例が,解除される年度から起算して10年度分とする。

この要綱は,公布の日から施行する。

画像

画像画像

瀬戸内町老朽危険空き家等解体撤去に係る固定資産税の減免措置要綱

令和2年7月30日 告示第17号

(令和2年7月30日施行)