○瀬戸内町地籍調査作業規程

令和2年4月1日

訓令第12号

(目的)

第1条 この規程は,国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第6条第2項に基づき,瀬戸内町の地籍調査に関する作業方法を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 地籍調査とは,法第2条第5項にいうところの毎筆の土地について,その所有者,地番及び地目の調査並びに境界及び地積に関する測量を行い,その結果を地図及び簿冊に作成することをいう。

(作業規程準則の準用)

第3条 地籍調査の実施に当たっては,法第3条第2項の規定により定められた次の作業規程準則を準用するものとする。

(1) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)

(2) 基準点測量作業規程準則(昭和61年総理府令第51号)

この訓令は,公布の日から施行する。

瀬戸内町地籍調査作業規程

令和2年4月1日 訓令第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 都市計画
沿革情報
令和2年4月1日 訓令第12号