○瀬戸内町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

令和2年6月24日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は,認知症などにより所在不明となった高齢者を早期に発見し,生命・身体の安全を確保するとともに本人及び家族等への支援により再発防止を図る。

また,関係機関が相互に連携し,速やかな発見・保護とその後の適切な支援並びに認知症高齢者等の徘徊再発防止及び予防等の見守り支援体制を構築し,高齢者等が住み慣れた地域で安心して生活できる環境を確保することを目的とする。

(事業内容)

第2条 瀬戸内町認知症高齢者等SOSネットワーク事業(以下『SOSネットワーク事業』という。)の内容は,次のとおりとする。

(1) 徘徊のおそれのある認知症高齢者の事前登録に関すること。

(2) 認知症高齢者等の捜索・保護に及び支援に関すること。

(3) 認知症高齢者等,その家族に対する相談及び支援に関すること。

(4) 構成機関相互の連携,情報整理及び連絡調整に関すること。

(5) その他事業の推進に関すること。

(構成機関)

第3条 SOSネットワーク事業の構成機関は,次のとおりとする。

(1) 警察暑

(2) 消防署

(3) 海上保安署

(4) 地域包括支援センター

(5) 居宅介護支援事業所

(6) 介護老人福祉施設

(7) 介護サービス事業所

(8) その他関係行政(介護・保健・防災)機関等

(対象者)

第4条 SOSネットワーク事業の対象者は,本町に居住する次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 徘徊のみられる認知症(認知症の疑いがある者を含む)の高齢者等

(2) 第5条に規定する事前登録をした者

(3) その他町長が必要と認めた者

(事前登録)

第5条 SOSネットワーク事業に事前登録を希望する認知症高齢者及び家族等は,登録申請書(様式第1号)により町長に申請し,対象者の登録を行うものとする。

2 登録者の情報は,地域包括支援センターで管理し,危機管理係,警察暑,消防署に対しては,登録者の情報を事前に提供できるものとし,行方不明者の早期発見及び身元不明者を保護した場合の身元確認のために利用できるものとする。

また,行方不明事案が発生した場合は,必要関係機関に情報を開示し,共有できるものとする。

(事前登録の変更等)

第6条 前条の登録事項に変更が生じた場合又は登録を抹消する場合は,SOSネットワーク事業登録変更(末梢)届書(様式第2号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(捜索の依頼等)

第7条 認知症高齢者等の家族等は,認知症高齢者が行方不明になったときは捜索協力依頼書(様式第3号)を警察暑へ捜索の依頼をするものとする。

2 警察暑は,家族等から捜索の依頼を受けた場合は,対象者の捜索を行うとともにSOSネットワーク事業事務局に捜索協力を依頼するものとする。

3 前項の捜査協力依頼を受けたSOSネットワーク事業事務局は,第3条に規定する構成機関等関係者に対象者に関する必要な情報を提供して捜索への協力を依頼する。

(相談及び支援等)

第8条 認知症高齢者等の家族等に対して必要な支援を行うために,関係機関と連携し相談・支援を行う。

(連絡会議・普及・啓発等)

第9条 第3条に規定する構成機関をはじめその他の関係機関や嘱託員,民生委員,地域住民等と相互の連携を図り,ネットワーク機能の強化を図るたる年1回の連絡会議を開催する。また,地域における見守り体制の構築や本事業の普及・啓発を図っていくものとする。

(個人情報の保護)

第10条 SOSネットワーク事業を構成する機関等及び個人は,本目的を達成するために必要とされる情報について,あらかじめ対象者及び家族の同意を得た上でこれを共有するものとし,個人に係る情報については,本事業の目的以外の使用を禁じ,事前・事後においても守秘義務を負うものとする。

(庶務)

第11条 SOSネットワーク事業の庶務を行うため保健福祉課地域支援係に事務局を置く。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

瀬戸内町認知症高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱

令和2年6月24日 告示第12号

(令和2年6月24日施行)