○瀬戸内町身寄りのいない高齢者等葬祭扶助事業実施要綱

令和2年5月13日

告示第9号

(目的)

第1条 この事業は,瀬戸内町に居住している身寄りのいない高齢者等が死亡した場合で葬祭に係る費用が生活困窮のため負担できない場合は,必要最低限(遺体の搬送・遺体の安置・火葬等)の費用を扶助し,もってその福祉に寄与することを目的とする。

(事業実施主体及び業務の委託)

第2条 事業の実施主体は瀬戸内町とする。ただし,葬祭の委託を受けた葬儀業者はこの事業の一部又は全部を実施するものとする。

(事業内容)

第3条 身寄りのいない高齢者等の死亡事案が発生した場合は,葬儀業者に遺体の搬送,遺体の安置,火葬,納骨等の葬祭に係る業務を委託して執り行う事とする。

(事業の対象者)

第4条 この事業の対象者は次のいずれかに該当する場合に実施するものとする。

(1) 生活保護の受給者で死亡により生活保護が廃止された場合

(2) その他葬祭に要する費用等を負担することが困難であると町長が認めた場合

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

瀬戸内町身寄りのいない高齢者等葬祭扶助事業実施要綱

令和2年5月13日 告示第9号

(令和2年5月13日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年5月13日 告示第9号