○瀬戸内町鳥獣被害対策実施隊の設置及び管理等に関する規則

平成24年3月30日

規則第2号

(目的及び設置)

第1条 この規則は,瀬戸内町において鳥獣による農林業に係る被害の防止のため,鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(以下「鳥獣被害防止特措法」という。)第9条の規定に基づく鳥獣被害対策実施隊を設置し,鳥獣被害対策実施隊に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び所在地)

第2条 鳥獣被害対策実施隊の名称は,瀬戸内町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)と称し,住所は瀬戸内町古仁屋船津23番地,瀬戸内町農林課内に置く。

(実施隊の職務)

第3条 実施隊は,法第4条第1項の規定により瀬戸内町が定める鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づき,次の職務を行う。

(1) 鳥獣の生息状況及び被害発生時期の調査に関すること。

(2) 鳥獣の捕獲駆除に関すること。

(3) 鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導に関すること。

(4) その他実施隊として必要な事項

(隊員の任命等)

第4条 実施隊は,次に掲げる者をもって充てる。

(1) 被害防止計画に基づく被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから,町長が任命する者

(2) 町長が町職員のうちから指名する者

(任期)

第5条 隊員の任期は1年とし,再任を妨げない。

(隊長)

第6条 実施隊の隊長は,瀬戸内町農林課長の職にある者をもって充てる。

(隊員の責務)

第7条 隊員は,被害防止作業に従事する場合,積極的な活動を行い,また,隊員間の情報を交換し作業効果を高める努力をしなければならない。

(協力の要請)

第8条 実施隊は,被害対策作業を円滑に行うため被害地域関係者及び関係機関等に協力を要請することができる。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,隊長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

瀬戸内町鳥獣被害対策実施隊の設置及び管理等に関する規則

平成24年3月30日 規則第2号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
平成24年3月30日 規則第2号
令和3年3月26日 規則第8号