○瀬戸内町地域福祉計画策定委員会設置条例

令和2年6月9日

条例第14号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に基づき,瀬戸内町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定又は変更するに当たり,住民,社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見を反映させるため,瀬戸内町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,町長の諮問に応じ,計画の策定及び変更に関する事項を審議し,町長に答申するものとする。

(組織)

第3条 委員会は,委員20人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は,次に掲げる者及び会議体のうちから,町長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者の代表

(2) 福祉関係者の代表

(3) 地域団体関係者の代表

(4) 関係行政機関の職員

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げる者のほか,町長が必要と認める者

2 委員の任期は,第2条に規定する所掌事務が終了するまでの期間とする。

3 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は,委員の互選により定める。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,必要に応じて委員長が招集し,委員長が会議の議長となる。ただし,最初に招集される会議は,町長が招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。

4 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 前項の場合において,議長は,委員として議決に加わることができない。

(意見の聴取)

第7条 委員会は,関係者の意見を聴取する必要があると認めるときは,関係者の出席を求めることができる。

(作業部会)

第8条 委員会には,作業部会を置く。

2 作業部会は,委員会により付議された計画に盛り込むべき事項を検討し,その経過及び結果を委員会に報告する。

3 作業部会の構成,運営その他必要な事項は,別に定める。

(決議・報告の省略)

第9条 委員会は,会議の報告や作業部会からの経過及び結果の報告について,委員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,委員会の決議があったものとみなす。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は,保健福祉課において処理する。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町地域福祉計画策定委員会設置条例

令和2年6月9日 条例第14号

(令和2年6月9日施行)