○瀬戸内町職員のハラスメントの防止に関する規程
令和2年6月16日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この規程は,ハラスメントの防止のための措置及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置について必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメント セクシュアルハラスメント,パワーハラスメント及び妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメントをいう。
(2) セクシュアルハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の者を不快にさせる職場以外における性的な言動をいう。
(3) パワーハラスメント 上司又はこれに準ずる者がその地位又は職務権限を利用し,人格を傷つける不適切な言動又は差別的な言動をいう。
(4) 妊娠,出産,育児又は介護に関するハラスメント 女性職員が妊娠又は出産したこと,妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと,不妊治療を受けること及び職員の妊娠,出産,育児又は介護に関する制度若しくは措置の利用に関し,職場内外において勤務環境を悪化させる言動をいう。
(5) 職場 職員が職務を遂行する場所又は実質的に職場の延長上にある場所をいう。
(6) 職員 一般職に属する職員及び会計年度任用職員をいう。
(7) ハラスメントの防止等 ハラスメントが行われることを未然に防ぐとともに,ハラスメントが現に行われている場合にその行動を制止し,及びその状態を解消することをいう。
(職員の責務)
第3条 職員は,ハラスメントがもたらす影響の重大さを深く認識し,ハラスメントをしないよう各人がその発言や行動に十分注意するとともに,ハラスメントの被害を防止し,職場の構成員として良好な職場環境の維持及び確立に努めなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は,ハラスメントを防止するため,次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 男女職員がお互いを対等な協働者として意識し,協力して業務の遂行に取り組む良好な職場環境の維持に努めること。
(2) 所属職員の言動に注意し,ハラスメント又はこれにつながる言動があった場合は,注意を喚起すること。
(3) 所属職員から相談又は苦情(以下「相談等」という。)の申出があった場合は,プライバシーの保護に留意してこれに対応するとともに,必要に応じて,第6条に規定する相談窓口と連絡調整を行うこと。
(研修等)
第5条 町長は,ハラスメントの防止等を図るため,職員に対し必要な研修等を実施しなければならない。
2 町長は,新たに職員となった者に対し,ハラスメントに関する基本的な事項について理解させるための研修を実施するものとする。
3 町長は,新たに所属長となった者に対し,ハラスメントの防止等に求められる役割について理解させるための研修を実施するものとする。
(相談窓口の設置)
第6条 職員からのハラスメントに関する相談等を受け,事実関係を調査し,必要な措置を行うため,相談窓口を設置する。
2 相談窓口は,総務課人事行政係とする。
(相談員の配置)
第7条 ハラスメントに関する相談等に対応するため,相談員を配置する。
(相談員の選任)
第8条 相談員は,次に掲げる者を選任するものとする。
(1) 副町長が指定する職員 5人以内
(2) 職員団体が推薦する職員 5人以内
(相談等の処理等)
第9条 相談員は,ハラスメントに関する相談等の内容について記録し,速やかに相談窓口に報告するものとする。
2 相談等は,当事者以外の第三者からも申し出ることができるものとする。
3 相談員は,相談等を受けた場合は,相談等の内容,処理経過及び結果について記録し,保管するものとする。
4 相談員は,ハラスメントが生じている場合だけでなく,ハラスメントを未然に防止する観点から,その発生のおそれがある場合又はハラスメントに該当するか否か明確でない事案についても,相談等として受け付けるものとする。
5 総務課長は,必要に応じ本人の承諾を得た上で次条に規定するハラスメント対策委員会へ相談等の内容,処理経過等を報告し,対応措置の検討,指導助言を依頼することができる。
(対策委員会)
第10条 ハラスメントの防止に関する対策の公正かつ適切な実施を確保し,相談等に対し効果的に対応するためハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は,ハラスメントに関する相談等について,その事実関係を調査するとともに対応措置の検討,指導助言を行うものとする。
(委員の構成)
第11条 委員会は,次に掲げる8人の委員をもって組織し,第6号に規定する職員にあっては,町長が任命する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 企画課長
(4) 町民生活課長
(5) 総務課長補佐(人事)
(6) 職員団体が推薦する職員 3人
2 委員会に委員長を置き,副町長をもって充てる。
3 委員長は,委員会を代表し,会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,総務課長がその職務を行う。
5 委員会の庶務は,総務課人事行政係において処理する。
(委員の任期)
第12条 前条第1項第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会の会議)
第13条 委員会は,必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(関係職員の出席)
第14条 委員会は,相談等についての対応及び処理について必要があると認めるときは,関係職員の出席を求め,事情聴取をすることができる。
(プライバシーの保護)
第15条 相談員及び委員会の委員は,職員のプライバシーに十分配慮し,知り得た秘密は厳守しなければならない。
(対応措置)
第16条 町長は,ハラスメントの事実が確認された場合は,必要に応じ,ハラスメントの行為者及び所属長等に対し,必要かつ適切な範囲で懲戒処分等を含めた人事管理上の措置を講ずるものとする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(令和3年12月17日訓令第17号)
この訓令は,令和4年1月1日から施行する。