○瀬戸内町妊産婦・乳幼児健康診査等実施要綱

令和2年3月18日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき,妊産婦及び乳幼児の健康診査を実施することについて,必要な次号を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「健康診査」とは,妊婦健康診査及び産婦健康診査並びに新生児聴覚検査・乳児健康診査・乳幼児精密健康診査の5種とする。

(対象者)

第3条 健康診査の実施対象者は,次のとおりとする。

(1) 妊婦健康診査は,町内に住所を有する妊婦とする。

(2) 産婦健康診査は,町内に住所を有するおおむね産後1か月の産婦とする。

(3) 新生児聴覚検査は,町内に住所を有するおおむね生後28日までの新生児(ただし,必要時生後6か月まで)とする。

(4) 乳児健康診査は,町内に住所を有する9~11か月児とする。

(5) 乳幼児精密健康診査は,乳児健康診査及びその他の健康診査の結果,更に精密な診断を行う必要があると認められた乳幼児とする。

(実施機関)

第4条 健康診査の実施機関は,町長が委託した医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)とする。

(健康診査の内容等)

第5条 妊婦健康診査は,妊婦1人につき14回とし,以下の内容とする。ただし,B群溶血性レンサ球菌検査・血液型・梅毒血清反応検査・HBS抗原検査・C型肝炎抗体検査・HTLV―I抗体検査・HIV抗体検査・トキソプラズマ抗体検査・風疹ウィルス抗体検査・子宮頸がん検診(細胞診)・性器クラミジア検査については,妊婦1人につき1回とする。

(1) 問診・診察・子宮底長・腹囲測定・血圧・体重測定

(2) 尿化学検査(タンパク・糖)

(3) 胎児発育評価検査

(4) 血液検査

 血液型

 梅毒血清反応検査

 HBS抗原検査

 C型肝炎抗体検査

 血糖検査

 血色素検査

 HTLV―1抗体検査

 HIV抗体検査

 トキソプラズマ抗体検査

 風疹ウイルス抗体検査

 B群溶血性レンサ球菌検査

(5) 子宮頸がん検診(細胞診)

(6) 性器クラミジア検査

2 産婦健康診査は,おおむね産後1か月の産婦1人につき2回までとする。

(1) 問診及び診察・体重・血圧測定

(2) 尿検査(蛋白・糖)

(3) 赤ちゃんへの気持ち質問票・エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

3 新生児聴覚検査は,新生児期の入院中又は外来において実施するものとする。ただし,特別な事情がある場合には,生後6か月までに実施する。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)又は耳音響放射検査(OAE)

4 乳児健康診査は,9~11か月の乳児1人につき1回とする。

5 乳幼児精密健康診査は,対象者となった乳児1人につき乳児期に1回,幼児期に2回以内とする。ただし,同日に同一病院の2つ以上の診療科で実施する場合は1回とみなす。乳幼児精密健康診査は,必要に応じて行う検査とする。

(受診票の交付等)

第6条 町長は,妊婦から妊婦届書を受理したときは,その妊婦に対し母子健康手帳を交付するときに,次に掲げる受診票を取りまとめた健康診査受診票綴を交付する。また,必要と認められるときには,その保護者に乳幼児精密健康診査受診票(第6号様式)を交付する。

(1) 妊婦健康診査受診票(1)(第1号様式)

(2) 妊婦健康診査受診票(2~14)(第2号様式)

(3) 産婦健康診査受診票(第3号様式)

(4) 新生児聴覚検査受診票(第4号様式)

(5) 乳児健康診査受診票(第5号様式)

2 町長は,他都道府県及び市町村からの転入者が健康診査の対象者であることを確認したときは,前項に規定する受診票のうち,必要な枚数の受診票を交付するものとする。

(健康診査の受診)

第7条 前条の規定により受診票の交付を受けた者は,受診票を委託医療機関に提出することによって受診することができる。

(検査費用の請求等)

第8条 妊婦健康診査・産婦健康診査・新生児聴覚検査・乳児健康診査及び乳幼児精密健康診査を実施した委託医療機関は,当月分の健康診査受診票(A票)を取りまとめ,それに妊産婦・乳幼児健康診査実施報告書及び妊産婦・乳幼児健康診査委託料請求書を添えて,契約の期日までに町長に提出する。なお,鹿児島県医師会の会員が開設する医療機関にあっては,当月分の健康診査受診票(A票)を取りまとめ,それに妊産婦・乳幼児健康診査実施報告書を添えて,鹿児島県医師会の長に提出し,鹿児島県医師会は,医療機関からの健康診査受診票(A票)を取りまとめ,妊産婦・乳幼児健康診査実施報告書及び妊産婦・乳幼児健康診査委託料請求書を添えて,契約の期日までに町長に提出する。

2 委託医療機関等が前項の健康診査費及び検査費として請求できる額は別表1に定める額とする。ただし,実際に要した額が委託単価額を超えたときは,その超えた額については,健康診査及び検査を受診した者が負担するものとする。

3 精密健康診査に要した費用のうち町が負担する額は,健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額から,保険者が負担すべき額を控除した額とする。

4 町長は,提出書類の内容を審査の上,適当と認めたときは,委託医療機関に委託料を速やかに支払う。

(償還払い)

第9条 第4条の規定に関わらず,里帰り出産等により委託医療機関等以外の国内の医療機関等で健康診査を受けた対象者に対しては,町長は,該当対象者等からの申請により,該当健康診査に要した費用の償還払いを行うことができる。ただし,償還払いの対象となる健康診査の内容及び回数については,第5条の規定を準用する。

2 前項の申請には,瀬戸内町妊産婦・乳幼児健康診査償還払い申請書(第7号様式)に健康診査に要した費用の領収書及び健康診査の内容が分かる書類を添えて申請するものとする。

3 償還払いにより支給する額は,別表1に定める額又は実際に要した額のいずれか少ない額とする。また,乳幼児精密健康診査については第8条第6項の規定を準用する。

(保健指導)

第10条 妊産婦健康診査及び乳幼児健康診査を実施した委託医療機関は,当月分の健康診査受診票(B票)を医療機関控えとし,受診した妊産婦及び乳幼児に対する保健指導の資料とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第10号)

この要綱は,公布の日から施行する。

別表1

検査の種類

委託単価額

妊婦健康診査(1回目)

19,180円

妊婦健康診査(2回目)

5,020円

妊婦健康診査(3回目)

5,020円

妊婦健康診査(4回目)

9,800円

妊婦健康診査(5回目)

5,020円

妊婦健康診査(6回目)

7,120円

妊婦健康診査(7回目)

5,020円

妊婦健康診査(8回目)

10,120円

妊婦健康診査(9回目)

5,020円

妊婦健康診査(10回目)

6,320円

妊婦健康診査(11回目)

10,010円

妊婦健康診査(12回目)

5,020円

妊婦健康診査(13回目)

5,020円

妊婦健康診査(14回目)

5,020円

産婦健康診査

5,000円

新生児聴覚検査

3,000円

乳児健康診査

5,450円

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瀬戸内町妊産婦・乳幼児健康診査等実施要綱

令和2年3月18日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)