○瀬戸内町元気高齢者得トクポイント事業実施要綱

平成24年4月1日

告示第14号

(目的)

第1条 この要綱は,高齢者の健康づくりやボランティア等の社会参加活動を促進し,健康維持や介護予防への取り組みを図ることを目的とする。

(基本方針)

第2条 瀬戸内町元気高齢者得トクポイント事業(以下「元気得トクポイント事業」という。)の実施に当たっては,次の効果を上げることができるように配慮しながら行うものとする。

(1) 高齢者が健康診断等により自らの健康づくりへの意識が高まること。

(2) 高齢者が健康状態を保つため,又は悪化防止のための介護予防活動に関心が高まること。

(3) 社会参加活動をとおして,自らの力を発揮し,いきいきと高齢期を過ごす元気な高齢者が増加すること。

2 元気得トクポイント事業の実施に当たっては,個人情報の保護に留意するものとする。

(事業内容)

第3条 元気得トクポイント事業は,65歳以上の者で介護認定を受けていない高齢者が健康診査,介護予防教室等へ参加して行う自らの健康づくりや社会参加活動に対してポイントを付与し,このポイントを蓄積した高齢者の申請に基づき,蓄積されたポイントに応じて地域商品券等に(以下「商品券」という。)に交換することにより実施する。

(事業実施主体及び業務の委託)

第4条 事業の実施主体は瀬戸内町とする。ただし,地域包括支援センターの設置の委託を受けた社会福祉法人等はこの事業の一部又は全部を実施できるものとする。

(実施方法)

第5条 元気得トクポイント事業は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115号の45第1項に規定する地域支援事業を活用して実施するものとし,「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に定める介護予防・総合事業又は任意事業において行うものとする。

2 ポイント付与対象者(以下「対象者」という。)は,瀬戸内町に住所を有する介護認定を受けていない65歳以上の高齢者とする。

3 ポイントを付与する活動は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 瀬戸内町が実施する健康増進・介護予防・地域貢献学習に関する活動

(2) 地域で行われている社会参加活動等瀬戸内町長(以下「町長」という。)が認めた活動。

4 対象者は,瀬戸内町から配布されたポイントカードに,活動に際して付与されたポイント印又はポイントシール等のポンイトを蓄積する。

5 蓄積されたポイントを商品券に交換できる者は,介護保険料を滞納していない者とする。

6 付与するポイントの取り扱いは原則次の各号のとおりとする。

(1) ポイントの付与単位は,1回の活動で原則1ポイントとする。また,同日中の付与は,2ポイントまでを限度とし,町長が別に定めた事業(別表1)についてはこの限りではない。

(2) ポイントの交換単位は,1ポイント=100円とする。

(3) 蓄積されたポイントは,各年度5千円を上限として商品券に交換できる。

(4) 蓄積されたポイントの商品券への交換期限及び商品券等の有効期限については,町長が別に定めるものとする。

(事業の事務)

第6条 町長は,次の各号の事務を行うものとする。

(1) ポイント付与対象活動を行う団体等の登録・不承認・取り消し等に係る活動団体の選定事務

(2) ポイントカード(第1号様式)の交付及びポイントシール若しくはポイント印の管理,配布,押印等の管理事務

(3) ポイント交換申請の受付及び商品券の交付

(4) 瀬戸内町商工会との商品券の取扱いに関する協議及び商品券代金の支払い等の事務

(5) その他必要とされる事務

(活動団体の認定・登録等)

第7条 第5条第3項第2号及び第3号に規定する元気得トクポイント事業のポイント付与活動の認定を希望する場合は,「瀬戸内町元気高齢者得トクポイント事業登録団体申請書」(第2号様式)により,毎年度町長へ申請し認定を受けなければならない。

2 町長は前項に規定する登録団体にあたっては,当該団体の活動内容の適否,ポイント付与に係る管理体制等について確認し,承認・不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 登録団体の代表者,ポイント付与管理者等に変更が生じた場合は,「瀬戸内町元気高齢者得トクポイント事業登録団体変更届出書」(第4号様式)を町長に提出するものとする。

4 町長は,活動団体のポイント付与の管理が不適切であると認められた場合は,活動団体の登録を取り消すことができる。また,その登録を取り消した場合は「瀬戸内町元気高齢者得トクポイント事業認定取り消し通知」(第5号様式)により通知する。

(活動の報告)

第8条 登録団体の代表者は,ポイントを付与する活動を実施した場合は,その活動日時,ポイントを付与した者の名簿,活動内容を記載した「瀬戸内町元気高齢者得トクポイント事業活動実施報告書」(第6号様式)をその都度提出するものとする。

(活動参加者の登録)

第9条 ポイント付与対象活動に参加しようとする高齢者は,「瀬戸内町元気高齢者得トクポイント事業参加者名簿」(第7号様式)に登録するものとする。

2 町長は前項の登録者にポイントカードを交付するものとする。

3 カード紛失時においては,管理番号を確認の上,再交付することができるものとする。紛失時までに取得したポイントの付与は活動報告書(第6号様式)の実績に基づきポイント付与可能とする。

(ポイントの交換)

第10条 蓄積したポイントを商品券に交換する場合は,「瀬戸内町元気高齢者得トクポイント事業ポイント交換申請書」(第8号様式)により町長へ申請するものとする。

2 町長は,当該ポイント交換申請者の蓄積したポイントを年度ごとに5,000円を限度として,商品券に交換する。

3 交換したポイント数は抹消するとともに商品券交換処理簿(第9号様式)に記載するものとする。

4 商品券への交換は毎月10日(祝祭日の場合は前日)に瀬戸内町地域包括支援センター窓口にて交換する。

5 商品券に交換できるポイント数は10ポイント以上からとする。

6 商品券に交換する必要なポイント数は次のとおり(別表2)とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和3年3月15日告示第11号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用とする。

別表1

ポイント付与数

ポイント付与活動事業名

1

元気な笑顔教室・元気な足腰講座・きゅら島コツコツ等

1

男の料理教室・脳の健康教室・転倒予防教室等

1

通所型介護予防・総合事業

1

ミニサロン活動・でぃ~うもろう会活動等(認定事業)

1

老人クラブの主催する地域貢献事業等(認定事業)

1

ミニサロン等の自主活動の運営に関わる者及び代表者

1

長寿健診・各種健診等(肺がん・結核検診は除く)

3

特定健診

1

見守り活動等地域住民の支え合い活動(認定事業)

別表2

商品券

交換に必要なポイント数

1000円分

10ポイント

2000円分

20ポイント

3000円分

30ポイント

4000円分

40ポイント

5000円分

50ポイント

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

瀬戸内町元気高齢者得トクポイント事業実施要綱

平成24年4月1日 告示第14号

(令和3年3月15日施行)