○瀬戸内町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年6月1日

告示第10号

(目的)

第1条 生活支援体制整備事業(以下「体制整備事業」という。)は,一人暮らし高齢者,高齢者夫婦世帯,認知症高齢者が増加する中で,医療,介護のサービス提供のみならず,NPO団体,民間企業,協同組合,社会福祉法人,地縁組織,介護サービス事業所,老人クラブ,商工会,地域婦人団体連絡協議会,民生委員,ボランティア等の生活支援サービスを担う事業主体と連携しながら,多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図っていくことを目的とする。

(事業内容)

第2条 体制整備事業の内容は次の各号のとおりとする。

(1) 地域に不足する生活支援サービスの創出等の資源開発。

(2) 生活支援サービスの担い手の養成・研修及び元気高齢者がサービスの担い手として活動する場の確保等。

(3) 関係者間の情報共有,サービス提供主体間の連携体制づくりなどのネットワーク構築。

(4) 地域の生活支援ニーズとサービス提供主体とのマッチング。

(事業の実施主体及び業務の委託)

第3条 体制整備事業の実施主体は瀬戸内町とする。ただし,事業の運営が適切,公正,中立かつ効率的に実施できると認められる社会福祉法人等に事業の一部又は全部を委託できるものとする。

(事業の実施方法)

第4条 体制整備事業は,介護保険法(法第115条の45号第2項第5号)の規定によるほか,この実施要綱の定めるところによる。

2 高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進していくため,生活支援等サービスの提供体制の構築に向けて,前条に掲げる事業内容をコーディネートする機能を有する者(以下「生活支援コーディネーター」という。)を生活圏域等を勘案し,以下のとおり配置する。

瀬戸内町全域(第1層)1名(直営包括),日常生活圏域(第2層)2名(古仁屋圏域・加計呂麻圏域)

3 体制整備事業の実施にあたっては,高齢者のニーズや生活実態に基づいて総合的な判断を行い,高齢者に対し,自立した日常生活を営むことができるよう,継続的かつ総合的なサービスが提供されるよう実施することとする。

4 地域包括ケアを有効に機能させるために,保健師,主任介護支援専門員,社会福祉士等の専門職の知識をいかしながら,常に情報を共有し,連携・協働により支援していく。また,地域での各種サービス,保健,医療,福祉の専門職,専門機関相互の連携,ボランティア等の協働により支援していく。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については瀬戸内町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

瀬戸内町生活支援体制整備事業実施要綱

平成28年6月1日 告示第10号

(平成28年6月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成28年6月1日 告示第10号