○瀬戸内町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年6月1日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項4号の規定に基づく地域支援事業として,医療・介護の両方を必要とする高齢者等に対し,在宅医療・介護を一体的に提供するため,居宅における医療を提供する医療機関,介護サービス事業者その他の関係者の連携を推進するため,瀬戸内町在宅医療・介護連携推進事業(以下「推進事業」という。)を実施することにより,高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを継続できる体制を構築することを目的とする。

(事業の実施主体及び業務の委託)

第2条 推進事業の実施主体は瀬戸内町(以下「町」という。)とする。ただし,事業の運営が適切,公正,中立かつ効率的に実施できると認められる社団法人等に事業の一部又は全部を委託できるものとする。

(事業内容)

第3条 推進事業の内容は次に掲げるとおりとする。

(1) 地域の医療・介護資源の把握

(2) 在宅医療・介護連携の課題抽出と対応策の検討

(3) 切れ目のない在宅医療と介護の提供体制の構築推進

(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援

(5) 在宅医療・介護連携に関する相談支援

(6) 医療・介護関係者の研修

(7) 地域住民への普及啓発

(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村との連携

(事業の実施方法)

第4条 前条の事業内容を実施するため医療・介護連携推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置し,運営委員を選任する。

(運営委員の構成及び選任)

第5条 運営委員は,次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 在宅医療関係者(医師・看護師等)

(2) 歯科医療関係者(歯科医師・歯科衛生士等)

(3) 保健関係者(保健師・助産師・管理栄養士等)

(4) 介護保険事業関係者(ケアマネジャー・介護福祉士等)

(5) 社会福祉関係者(社会福祉士・精神保健福祉士等)

(6) 介護保険施設の職員

(7) 在宅介護支援センターの職員

(8) 地域包括支援センターの職員

(9) その他,推進事業に必要と町長が認めた者等

(構成委員)

第6条 構成委員は,次に掲げる者とする。

(1) 町内の医療機関の医師及び看護師等

(2) 町内の歯科医療機関の歯科医師及び歯科衛生士等

(3) 町内の保健関係者(保健師・助産師・管理栄養士等)

(4) 介護保険事業者(ケアマネジャー・介護福祉士等)

(5) 社会福祉関係者(社会福祉士・精神保健福祉士等)

(6) 介護保険施設の職員(介護職・看護職・栄養士等)

(7) 在宅介護支援センターの職員

(8) 地域包括支援センターの職員

(9) その他,推進事業に必要と町長が認めた者等

(役員)

第7条 推進協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は委員の互選により選任する

3 副会長は会長が指名する

4 会長は,推進協議会を代表し会務を総括する

5 会長に事故あるときは,副会長がその職務を代理する

(委員の任期)

第8条 運営委員の任期は2年とする。ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(秘密の保持)

第9条 推進事業に従事する者は,職務上知り得た事柄について,守秘義務を負うものとする。

(庶務)

第10条 推進事業の庶務は,瀬戸内町保健福祉課において処理するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

瀬戸内町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成28年6月1日 告示第9号

(平成28年6月1日施行)