○瀬戸内町高齢者地域支え合いグループポイント事業実施要綱

平成27年4月1日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は,鹿児島県高齢者元気度アップ地域活性化事業実施要綱第2条第2号に基づき実施する瀬戸内町高齢者地域支え合いグループポイント事業(以下「グループポイント事業」という。)について,必要な事項を定めることを目的とする。

(基本方針)

第2条 グループポイントポイント事業の実施に当たっては,次の効果を上げることができるように配慮しながら行うものとする。

(1) 65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)を含む任意の団体が互助活動に取り組むことを通じて,高齢者を地域全体で支え合う住民意識が高まること。

(2) 互助活動を通して,地域を支える側として活躍する高齢者が増加すること。

(3) 本町における地域包括ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。

2 グループポイント事業の実施に当たっては,個人情報の保護に留意するものとする。

(事業内容)

第3条 グループポイント事業は,高齢者を含む任意の団体(以下「グループ」という。)が行う互助活動,及び高齢者の地域デビュー(新に社会参加活動に参加すること)に対してポイントを付与するほか,互助活動のうち子育て支援ポイントを加算する。また,グループが行う子育て支援活動のうち,子ども食堂への支援活動等にポイントを加算し,ポイントを蓄積したグループの申出に基づき,蓄積されたポイントに応じて地域商品券等に(以下「商品券」という。)に交換することにより実施する。

2 ポイント付与の対象となるグループは,次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 本町に住所を有する者で構成されたグループであり,第4条に定める活動に対し,国及び他の地方公共団体等から補助金を受けていないこと。

(2) 3人以上の構成員を有し,その半数以上を高齢者で占めること。

(3) 代表者を定め,継続的に活動すること。

(ポイント付与の対象となる互助活動)

第4条 付与するポイントの種類は,次の各号に掲げるものとする。次の各号に掲げるグループが主体的に実施する互助活動に対して付与する。ただし,活動に参加した構成員が3人に満たない場合,活動に参加した構成員に高齢者が含まれない場合又は1回の活動時間が1時間に満たない場合は,ポイント付与の対象としない。

(1) 互助活動ポイント

(2) 子育て支援ポイント

(3) 子ども食堂支援等ポイント

(4) 地域デビューポイント

(事業の事務)

第5条 町長は,次の各号の事務を行うものとする。

(1) ポイント付与対象活動を行うグループ等の登録・不承認・取り消し等に係るグループの選定事務

(2) ポイント交換申請の受付及び商品券の交付

(3) 瀬戸内町商工会との商品券の取扱いに関する協議及び商品券代金の支払い等の事務

(4) その他必要とされる事務

(活動団体の認定・登録・変更・取り消し等)

第6条 第3条に規定するグループポイント事業のポイント付与活動の認定を希望する場合は,「瀬戸内町高齢者地域支え合いグループポイント事業活動グループ登録申請書」(第1号様式及び第2号様式)により,毎年度町長へ申請し認定を受けなければならない。

2 町長は前項に規定する登録グループにあたっては,当該グループの活動内容の適否,ポイント付与に係る管理体制等について確認し,承認・不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するとともに登録台帳(第4号様式)に登録するものとする。

3 登録グループの代表者,ポイント付与管理者等に変更が生じた場合は,「瀬戸内町高齢者地域支え合いグループポイント事業登録グループ変更届出書」(第5号様式)を町長に提出するものとする。

4 町長は,活動グループが第3条第2項第1号から第3号までに規定する要件のいずれかを満たさなくなったとき,又は,活動グループのポイント付与の管理等が不適切であると認められる場合は,登録を取り消すことができる。

5 町長は,前項の規定により活動グループの登録を取り消した場合は「瀬戸内町高齢者地域支え合いグループポイント事業認定取り消し通知書」(第6号様式)により当該グループに通知するものとする。

(活動実績の記録)

第7条 登録グループの代表者は,ポイントを付与する活動を実施した場合は,その活動日時,活動内容を記載した「瀬戸内町高齢者地域支え合いグループポイント事業活動実績報告書」(第7号様式。以下「実績報告書」という。)に記録しなければならない。

(ポイント付与の申請)

第8条 活動実績に基づきポイント付与を受けようとするグループは,「瀬戸内町高齢者地域支え合いグループポイント事業ポイント付与申請書」(第8号様式。以下「付与申請書」という。)に実績表を添付して,町長に申請するものとする。

2 前項の申請は,活動実施月の翌月までに申請するものとする。また,最終活動実施月は2月とし,申請月は3月までとする。

(ポイントの付与)

第9条 町長は前条の申請があった場合は,その活動実績表に基づき活動を評価し,毎月15日までにポイントを付与の適否を決定し,通知(第9号様式)するものとする。ただし,年度末(3月)の活動はポイント付与しない。

2 活動の評価は,第4条各号に掲げる互助活動の実施回数に応じて行うものとし,活動1回につき1ポイントを付与する。ただし,ポイント付与は1日あたり1ポイントまでとし,グループポイント事業の実施年度に属する活動に対するものとする。

3 地域デビューポイントは,各年度末時点で第4条第1項(4)に掲げる要件に達したグループに対して,2ポイント付与するものとする。ただし,地域デビューポイントは,1グループあたり各年度1回のみ付与とする。

4 子育て支援ポイントは,互助活動ポイント及び子育て支援ポイントのほかに,子ども食堂への支援活動等1回につき1ポイントを付与するものとする。

5 子ども食堂ポイントは,互助活動ポイントのほかに,子育て支援ポイントのほかに,子ども食堂への支援活動等1回につき1ポイントを付与するものとする。

6 蓄積されたポイントを商品券に交換できる者は,介護保険料を滞納していない者とする。

7 付与するポイントの取り扱いは原則次の各号のとおりとする。

(1) ポイントの交換単位は,1ポイント=1000円とする。

(2) 蓄積されたポイントは,各年度6万円を上限として商品券等に交換できる。

(3) 商品券等への交換後に残ったポイントは,翌年度に繰り越すことができないものとする。

(4) グループに付与されたポイントは,当該グループ以外のグループに譲渡できないものとする。

(5) ポイントを交換した場合,ポイント交換処理簿(第10号様式)に記録し管理するものとする。

(事業の評価)

第10条 町長は,互助活動に取り組むグループの育成及び活動促進について,計画を定めて評価検証をする等して,事業の評価を行うものとする。

(その他)

第11条 この要綱に規定するもののほか,地域包括ケア推進事業の実施に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年5月14日告示第10号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年4月1日から適用とする。

(令和3年3月12日告示第10号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和3年4月1日から適用とする。

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瀬戸内町高齢者地域支え合いグループポイント事業実施要綱

平成27年4月1日 告示第15号

(令和3年3月12日施行)