○瀬戸内町スポーツ少年団交通費等助成金交付要綱
令和2年3月2日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は,瀬戸内町内に居住し,瀬戸内町スポーツ少年団連絡協議会(以下「スポーツ少年団」という。)に加入する団体に登録された児童等で,スポーツ少年団活動をとおして健康な体と心を養い,「週3回以内,1日2時間以内で,かつ午後7時までという原則線を厳守する」(平成23年4月「大島地区教育長会」決定事項)を遵守する児童等に対し,移動に要する交通費等の助成金を交付することを目的とする。
(1) 所属するスポーツ少年団の常時練習場所への移動条件
ア 加計呂麻島・請島・与路島から移動する児童等
イ 移動距離が,片道4kmを超える児童等
2 その他,町長が特に認めるもの。
(移動距離の認定)
第3条 移動距離の認定については,「遠距離児童・生徒通学費補助金交付要綱(昭和40年4月21日事務次官決裁)」の示すものに準じ,教育委員会と協議のうえ認定するものとする。
(助成対象経費)
第4条 助成対象経費は,居住地から常時練習場所までの移動時に利用した,公共交通機関の交通費等とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は,助成対象経費の3分の1以内とする。
(助成金の支給方法)
第6条 助成金の支給は,各学期の最後の月に支給する。
(決定)
第8条 町長は,申請があったときは,その内容を審査し,また必要に応じて行う実地調査等により,助成金の交付の決定を行うものとする。この場合において町長は,交付の目的を達成するため必要があるときは,条件を付すものとする。
2 町長は,助成金の交付を決定したときは,その決定の内容及びこれに条件を付した場合には,その条件を瀬戸内町スポーツ少年団交通費等助成金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるものほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。