○瀬戸内町スポーツ少年団交通費等助成金交付要綱

令和2年3月2日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は,瀬戸内町内に居住し,瀬戸内町スポーツ少年団連絡協議会(以下「スポーツ少年団」という。)に加入する団体に登録された児童等で,スポーツ少年団活動をとおして健康な体と心を養い,「週3回以内,1日2時間以内で,かつ午後7時までという原則線を厳守する」(平成23年4月「大島地区教育長会」決定事項)を遵守する児童等に対し,移動に要する交通費等の助成金を交付することを目的とする。

(助成金の交付対象児童等)

第2条 助成金の交付対象となる児童等とは,第1条及び次の各号のいずれかに該当する個人とする。

(1) 所属するスポーツ少年団の常時練習場所への移動条件

 加計呂麻島・請島・与路島から移動する児童等

 移動距離が,片道4kmを超える児童等

2 その他,町長が特に認めるもの。

(移動距離の認定)

第3条 移動距離の認定については,「遠距離児童・生徒通学費補助金交付要綱(昭和40年4月21日事務次官決裁)」の示すものに準じ,教育委員会と協議のうえ認定するものとする。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は,居住地から常時練習場所までの移動時に利用した,公共交通機関の交通費等とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は,助成対象経費の3分の1以内とする。

(助成金の支給方法)

第6条 助成金の支給は,各学期の最後の月に支給する。

(申請)

第7条 第2条の定める要件に適合するときは,瀬戸内町スポーツ少年団交通費等助成金交付申請書(第1号様式)を,瀬戸内町長(教育委員会)に提出しなければならない。

(決定)

第8条 町長は,申請があったときは,その内容を審査し,また必要に応じて行う実地調査等により,助成金の交付の決定を行うものとする。この場合において町長は,交付の目的を達成するため必要があるときは,条件を付すものとする。

2 町長は,助成金の交付を決定したときは,その決定の内容及びこれに条件を付した場合には,その条件を瀬戸内町スポーツ少年団交通費等助成金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第9条 助成金の請求は,瀬戸内町スポーツ少年団交通費等助成金交付請求書(第3号様式)及び練習出席状況報告書(第4号様式)により,各学期ごとまとめて瀬戸内町長(教育委員会)へ請求するものとする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるものほか必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

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瀬戸内町スポーツ少年団交通費等助成金交付要綱

令和2年3月2日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)