○瀬戸内町観光大使要綱
平成14年6月14日
告示第3号
(目的)
第1条 瀬戸内町の観光・文化に対する理解と認識を深め,県内外への宣伝紹介を図り,もって瀬戸内町観光産業の振興に資するため瀬戸内町観光大使(以下「観光大使」という。)を設ける。
(委嘱)
第2条 瀬戸内町の観光・文化について理解と認識を持ち,その宣伝紹介に大きな効果をあげることが期待できる者を,次の各号の該当する者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町外出身者で,町内に相当期間居住(勤務)したことのある国県の機関,民間企業,関係団体等の者
(2) 瀬戸内町観光産業の振興等に指導助言,講演等を行ったことがあるなど特に町と関係のある者
(3) 町内出身者で,国県の機関,民間企業,関係団体,郷友会等の者
(4) その他,町長が特に必要と認める者
(証の贈呈)
第3条 町長は観光大使に対し,観光大使の証を贈呈する。
(用務)
第4条 観光大使は,主に次の用務を行うものとする。
(1) 町外において瀬戸内町の観光の素晴らしさを大いに宣伝する。
(2) 瀬戸内町の観光・文化に対し意見を提言する。
附則
この要綱は,平成14年7月1日から施行する。