○瀬戸内町スポーツ競技等に関する懸垂幕掲出事務処理規程

令和2年3月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,スポーツ競技等において,他の模範となる活躍をした個人又は団体に対し,その功績を称えるとともに,町民に広く周知を図るため,懸垂幕を掲出するにあたり必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 対象は,次のいずれかに該当する個人又は団体とする。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に拠点を置く団体

(3) 町出身の高校生若しくは大学生又はこれらに準ずる者

(4) その他,町に所縁があり,瀬戸内町長(以下「町長」という。)が特に認める者

(基準)

第3条 前条に定める対象に該当する個人又は団体が,別表の掲出基準に該当する活躍をした場合に,懸垂幕を掲出するものとする。なお,瀬戸内町(以下「町」という。)が懸垂幕等を掲出する団体に対して補助する場合も本規程を準用する。

(決定)

第4条 町が掲出する懸垂幕の掲出及び中止の決定は,町長が行うものとする。

(懸垂幕等)

第5条 町が掲出する懸垂幕の場所及び掲出期間については,次のとおりとする。

1 懸垂幕の掲出場所は,役場庁舎及び町が管理する各施設とする。

2 懸垂幕の掲出期間は,原則1か月間以内とする。ただし,町長が特に認める場合は,この限りではない。

(制限)

第6条 第3条の規定にかかわらず,次の各事項のいずれかに該当すると認められる場合は,懸垂幕の掲出を行わないものとする。

(1) 法令又は公序良俗に反する行為が行われた場合

(2) 町の政治的及び宗教的中立性を損なう恐れがある場合

(3) その他,町長がふさわしくないと認める場合

2 掲出期間中に,前項に該当する事実が判明した場合は,掲出を中止するものとする。

(補助)

第7条 第3条の規定に基づき町が補助する場合,その金額等については次のとおりとする。

1 補助する額は,懸垂幕作成金額の5分の2を超えることができない。

2 前号に関わらず,補助する額は2万円を上限とする。

(事務)

第8条 この規定に基づき実施する懸垂幕の掲出については,各主管課において処理するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

掲出基準

懸垂幕

(1) 国際大会に出場が決定した場合(極めて優秀な成績を収めた場合は,改めて設置する。)

(2) 全国大会に出場し,優勝した場合

(3) その他これらに準じると,町長が特に認める場合

備考

1 「国際大会に出場」とは,国内予選会(日本体育協会推薦を含む。)を経て,日本代表として出場(団体の一員として出場する場合は,補欠を含む。)することをいう。

例) オリンピック,ワールドカップ,世界選手権大会,アジア大会など

2 「全国大会に出場」とは,県内予選会(県体育協会推薦を含む。)を経て,県代表として出場(団体の一員として出場する場合は,補欠を含む。)することをいう。

例) 国民体育大会,全日本○○選手権大会,全国△△選手権大会,全国中学校体育連盟及び全国高等学校体育連盟が主催する大会など

3 「極めて優秀な成績」とは,国際大会において,3位以内に入賞した場合をいう。

瀬戸内町スポーツ競技等に関する懸垂幕掲出事務処理規程

令和2年3月1日 訓令第3号

(令和2年3月1日施行)