○瀬戸内町庁舎防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和2年3月5日

告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は,庁舎における防犯カメラの設置及び運用に関し必要な事項を定めることにより,防犯カメラの適正な運用を確保し,個人の権利利益の保護を図るとともに町の施設を利用する者等の安全確保を目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 庁舎 本庁舎及び各施設の建物(附属設備を含む。)及びその敷地をいう。

(2) 防犯カメラ 公共施設の管理,事故の防止及び犯罪の防止を目的として,町が町の施設に設置する撮影装置であって,撮影した画像を表示し,又は記録する機能を有するものをいう。

(3) 画像 防犯カメラ又は録画装置に記録された画像であって,当該画像から特定の個人を識別することができるものをいう。

(防犯カメラ統括管理者等の設置)

第3条 防犯カメラの運用を適正に行うため,防犯カメラ統括責任者(以下「統括管理者」という。)を置く。

2 統括管理者は,総務課長をもって充てる。

3 防犯カメラを設置する庁舎に,防犯カメラ管理者(以下「管理者」という。)を置く。

4 管理者は,本庁舎は総務課長補佐(人事)を,各施設は当該施設の施設長をもって充てる。

5 統括管理者は,防犯カメラの設置及び運用に関し,管理者に必要な指示又は指導を行うものとする。

6 管理者は,防犯カメラの設置及び運用がこの要綱に則して常に適正に行われるよう,防犯カメラに関する業務を管理する。

7 管理者は,前項の業務を行うため,所属職員のうちから防犯カメラ取扱者を指定しなければならない。

8 防犯カメラ取扱者は,管理者を補佐し,管理者の指示の下に,防犯カメラの運用に関する業務を行う。

(防犯カメラの設置)

第4条 管理者は,防犯カメラの設置に当たっては,設置目的を達成するために庁舎の出入口等,必要最小限度の撮影範囲となる場所に設置するものとする。

2 管理者は,防犯カメラを設置するときは,庁舎の出入口その他の見やすい場所に,「防犯カメラ作動中」と記載した表示板を掲示しなければならない。

(管理者等の秘密保持義務)

第5条 管理者及び防犯カメラ取扱者(以下「管理者等」という。)は,画像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。

その職を退いた後も同様とする。

(画像及び記録媒体の管理)

第6条 防犯カメラの画像を保管する期間は,撮影を行った日の翌日から起算して14日以内(次条第1項ただし書の規定により画像情報の提供を行う期間を除く。)とし,その期間は管理者が定めるものとする。

2 管理者は,前項に定める画像の保存期間が経過した後は,速やかにこれを消去しなければならない。

3 画像は,撮影時の原状により保管するものとし,編集又は加工をしてはならない。

4 画像は,これを複製し,又は印刷してはならない。

ただし,管理者が特に必要があると認める場合は,この限りでない。

5 管理者等は,記録媒体を保管するときは,施錠することができる保管庫に保管する等盗難及び紛失の防止のために万全の措置を講じなければならない。

6 管理者等は,記録媒体を廃棄するときは,粉砕,溶解その他の適切な方法を用いることにより,記録媒体からの再生ができない状態にしなければならない。

7 管理者等は,前各項に定めるもののほか,管理する画像及び記録媒体について,不正利用,外部流出,改ざんその他の事故が生じないよう必要な措置を講じなければならない。

(提供の制限)

第7条 管理者は,画像,画像を複製したもの,印刷したものその他の画像に係る情報で個人情報が含まれるもの(以下「画像個人情報」という。)を,他に提供してはならない。ただし,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定による場合は,この限りでない。

2 管理者は,前項ただし書の規定により画像個人情報を提供するときは,個人情報の保護に関する法律並びにこの要綱の趣旨及び当該提供の目的に照らし必要かつ最小限の範囲にとどめるとともに,当該提供を行う相手方に対し次に掲げる事項を遵守する旨を記載した文書を提出させなければならない。

(1) この要綱に基づき,画像個人情報を適正に管理すること。

(2) 画像個人情報の提供を受けた目的以外への利用及び画像個人情報の第三者への無断提供をしないこと。

(3) 画像個人情報の提供を受けた目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは,速やかに記録媒体を返却すること。

3 管理者は,第1項ただし書の規定により画像個人情報を提供しようとするときは,統括管理者に協議しなければならない。

4 画像個人情報の開示の請求及び他への提供については,個人情報の保護に関する法律の例による。

(苦情等への対応)

第8条 管理者は,町民等から防犯カメラの管理又は運用に関する苦情を受けたときは,迅速かつ適切に対応しなければならない。

(受託者の責務)

第9条 防犯カメラの管理及び運用を含めた施設管理業務又は警備業務を委託する場合は,管理者は,この要綱の遵守を委託契約の条件に明示し,適正な管理及び運用を徹底させなければならない。

(運用状況の報告)

第10条 管理者は,画像の流失若しくは漏洩又は記録媒体の盗難若しくは紛失があった場合は,速やかにこれを統括管理者に報告しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日告示第6号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

瀬戸内町庁舎防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和2年3月5日 告示第3号

(令和5年4月1日施行)