○瀬戸内町森林環境譲与税基金条例

令和元年12月10日

条例第30号

(設置)

第1条 瀬戸内町における森林整備に関する施策並びに人材育成・担い手の確保,木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する施策に要する経費に充てるため,瀬戸内町森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金の原資は森林環境譲与税をもって充てる。

2 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益は,予算に計上して,この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は,第1条の設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

瀬戸内町森林環境譲与税基金条例

令和元年12月10日 条例第30号

(令和元年12月10日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・水産
沿革情報
令和元年12月10日 条例第30号