○瀬戸内町後期高齢者人間ドック助成事業実施要綱
令和元年12月17日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は,後期高齢者に対し人間ドックの受診費用の一部を予算の範囲内において助成することについて,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,「人間ドック」とは,医療機関が総合的に精密な健康診断を行うことにより,自覚症状のない潜在する病気を発見し,及び適切な保健指導を実施することにより,将来の健康保持に役立たせるための予防医学の一方法で,高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「高齢者医療確保法」という。)の規定に基づく特定健康診査(以下「特定健診」という。)の健診項目を全て含むものをいう。
(人間ドックの種類)
第3条 人間ドックの種類は,次のとおりとする。
(1) 人間ドック(1日・2日)
(2) がんドック
(3) 脳ドック
(対象者)
第4条 人間ドック助成事業を利用できる者(以下「対象者」という。)は,次の各号のいずれの要件も満たす者とする。
(1) 鹿児島県後期高齢者医療広域連合の被保険者であり,町に住民登録があること。
(2) 後期高齢者医療保険料の滞納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず,当該年度に特定健診及び町が実施する長寿健康診査(以下「長寿健診」という。)を受診した者に対しては助成しない。
(指定医療機関)
第5条 対象者は,町が契約を締結した医療機関で人間ドックを受診できる。
(健診項目)
第6条 人間ドックの健診項目は,特定健診の健診項目を全て含むものとし,毎年度町長と指定医療機関において定めるものとする。
(費用額)
第7条 人間ドックにかかる費用額は,毎年度,町長と指定医療機関が協定した額とする。
(助成額)
第8条 人間ドックの助成額は,指定医療機関毎の費用額の7割を上限とする。しかし,対象者が他の人間ドック助成を受けている場合には,費用額から他の人間ドック助成額を差し引いた額の7割を上限とする。
(助成金の支払い)
第9条 助成金は,受診した指定医療機関へ支払うものとする。
2 前項に規定する助成金の支払いは,当該年度内において,対象者1人につき1回限りとする。
(助成手続等)
第10条 人間ドック助成事業の助成を受けようとする者(以下「助成申請者」という。)は,あらかじめ,指定医療機関に直接受診予約をした上で,助成を受けたい旨,町長に申出なければならない。
2 町長は,前項の規定により指定医療機関で受診する旨の申出があった場合は,速やかに内容を審査し,助成を承認するときは,人間ドック利用券(以下「利用券」という。)を助成申請者に交付するものとする。
3 前項の利用券の交付を受けた者(以下「助成承認者」という。)は,利用券受領後に記載内容に変更が生じた場合は,新たな利用券の交付を申出なければならない。
4 町長は,利用券の交付に際し,人間ドック健診結果の管理等を長寿健診に準じて行うことを助成申請者に通知するものとする。
(利用券の有効期限)
第11条 利用券の有効期限は,利用券に記載された受診日までとする。
(利用方法)
第12条 助成承認者は,人間ドックを受診するときは,受診当日に利用券及び後期高齢者医療被保険者証を指定医療機関に提出し,人間ドックにかかる費用と助成額との差額を指定医療機関の指定する方法で支払わなければならない。
(利用券の返還)
第13条 町長は,助成承認者が次の各号のいずれかに該当する場合は,既に交付した利用券を返還させるものとする。
(1) 助成承認者から人間ドックを受診しない旨の申出があったとき。
(2) 人間ドック受診日以前に鹿児島県後期高齢者医療の保険資格を喪失したとき又は町の住民登録がなくなったとき。
(3) 偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けたとき。
(費用の返還等)
第14条 町長は,偽りその他不正な手段により助成金の支払を受けた指定医療機関があるときは,当該指定医療機関に対し,その全額を返還させるものとする。
2 前項の場合において,町長は,当該指定医療機関の指定を取り消すことができる。
3 町長は,助成承認者又は助成受付者が他の法令等により町が実施する健診等で同等の項目を受診し,又は偽りその他不正な手段により人間ドックを受診したことが判明したときは,この要綱により指定医療機関に支払った当該助成承認者に係る助成金又は当該助成受付者に支払った助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(健診結果の管理等)
第15条 町長は,助成承認者又は助成受付者が人間ドックを受診したときは,高齢者医療確保法に基づき長寿健診を受診したものとみなし,関係法令に基づき適切に管理等を行うものとする。
附則
この要綱は,令和2年1月1日から施行する。