○瀬戸内町未利用地等活用検討委員会設置要綱
令和元年12月4日
告示第18号
(設置)
第1条 町有財産である土地及び建物について,その有効かつ効率的な利活用を全庁的な視点から促進し,町民サービスの向上及び健全な財政運営を図るため,瀬戸内町未利用地等活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を調査,協議及び調整し,その結果を町長に報告するものとする。
(1) 町有財産の利活用方針に関すること。
(2) 遊休財産の利活用に必要な情報の一元化に関すること。
(3) 遊休財産の利活用に関する実施計画の策定に関すること。
(4) 前号の実施計画に基づく遊休財産の利活用状況の管理に関すること。
(5) 町有財産の利活用に関する各部課の連絡調整に関すること。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織し,委員長は副町長をもって充て,副委員長は財産管理課長をもって充てる。
(1) 副町長
(2) 財産管理課長
(3) 総務課長
(4) 企画課長
(5) 建設課長
(6) 教育委員会総務課長
(7) 財産管理課長補佐
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は,委員長が必要に応じて招集し,委員長が議長となる。
2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者を出席させ,又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,財産管理課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。