○瀬戸内町我が事・丸ごと支え愛地域づくり推進会議設置要綱

平成29年7月31日

告示第23号

(趣旨)

第1条 瀬戸内町(以下「町」という。)に暮らす一人ひとりの生活上の困難や生きづらさ,その背景にある地域生活課題を,誰もが「我が事」として捉え,その解決を図る地域づくりに主体的に参画することで,誰にとっても居場所と出番(役割)がある,つながり合い,支え合う,豊かな「地域共生社会」の実現を目指すため,瀬戸内町我が事・丸ごと支え愛地域づくり推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は,次に掲げる事項に関し,協議,調整,調査,情報交換等(以下「協議等」という。)を行う。

(1) 社会福祉法第106条の3に規定する,地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関すること

(2) その他,地域共生社会の実現のため必要と認められる事項

2 会議は,次に掲げる機能を兼ねるものとする。

(1) 消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3に規定する消費者安全確保地域協議会

(2) 成年後見制度利用促進に関する法律(平成28年法律第29号)第12条第1項に規定する成年後見制度利用促進基本計画に係る中核機関

(3) 介護保険法(平成9年法律第115条の45第2項第5号)に規定する生活支援体制整備事業の協議体

(組織)

第3条 会議には,地域生活課題別に協議等を行い,解決に資する取組を実践するため,専門部会として,相談支援部会,住まい部会,しごと部会を設置する。

2 会議及び専門部会(以下「会議等」という。)を構成する機関・団体(以下「構成機関」という。)は,別表のとおりとする。

3 構成機関には,別表で定めるもののほか,会議の設置の趣旨に賛同する機関等を加えることができる。

(会議)

第4条 会議は,町長が会長を務め,必要に応じて会長が招集する。

2 会議の庶務は,保健福祉課において処理する。

(相談支援部会)

第5条 相談支援部会は,保健福祉課長が部会長を務め,必要に応じて部会長が招集する。

2 相談支援部会は,包括的相談支援体制の整備,関係機関等のネットワークの構築,相談支援に携わる人材の育成,及び“我が事・丸ごと”の意識醸成について協議等を行う。

3 相談支援部会の庶務は,保健福祉課において処理する。

(住まい部会)

第6条 住まい部会は,企画課長が部会長を務め,必要に応じて部会長が招集する。

2 住まい部会は,空き家,空き店舗,及び遊休施設等の施設ストックの状況把握と活用方策,低額所得者や被災者,高齢者,障害者,子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な者や創業希望者等に対する住宅や店舗等の確保支援,並びに公営住宅の入居者支援について協議等を行う。

3 住まい部会の庶務は,企画課において処理する。

(しごと部会)

第7条 しごと部会は,商工交通課長が部会長を務め,必要に応じて部会長が招集する。

2 しごと部会は,求人や求職情報の集約及び提供,多分野連携による多様な就労及び就労訓練機会の提供,並びに関係機関連携による就労準備を含む就労支援について協議等を行う。

3 しごと部会の庶務は,商工交通課において処理する。

(秘密保持義務)

第8条 会議等を構成する機関等の構成員や個人は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき,会議等で知り得た個人に関する情報を漏らしてはならない。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,会議等の運営に関し必要な事項は,会長及び部会長が別に定める。

この要綱は,平成29年7月31日から施行する。

(平成30年5月29日告示第21号)

この要綱は,平成30年5月29日から施行する。

(令和元年8月1日告示第14号)

この要綱は,令和元年8月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第18号)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和5年3月7日告示第6号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

別表

会議

構成機関

瀬戸内町我が事・丸ごと支え愛地域づくり推進会議

保健福祉課,鹿児島県瀬戸内事務所,社会福祉協議会,企画課,総務課,税務課,水道課,商工交通課,建設課,農林課,町民生活課,教育委員会,消防,警察,古仁屋高校,民生委員・児童委員協議会,ハローワーク,医療・介護・福祉機関,商工観光団体,建設業団体,農林水産業団体,不動産関連,学術機関,相談支援機関等

専門部会

構成機関

相談支援部会

保健福祉課,町民生活課,税務課,水道課,商工交通課,教育委員会,鹿児島県瀬戸内事務所,警察,古仁屋高校,社会福祉協議会,民生委員・児童委員協議会,医療・介護・福祉機関,学術機関,相談支援機関等

住まい部会

企画課,保健福祉課,町民生活課,建設課,総務課,財産管理課,教育委員会,消防,鹿児島県瀬戸内事務所,社会福祉協議会,商工観光団体,医療・介護・福祉機関,不動産関連,学術機関,相談支援機関等

しごと部会

商工交通課,社会福祉協議会,企画課,保健福祉課,農林課,建設課,水産観光課,教育委員会,鹿児島県瀬戸内事務所,ハローワーク,古仁屋高校,商工観光団体,建設業団体,農林水産業団体,医療・介護・福祉機関,学術機関,相談支援機関等

瀬戸内町我が事・丸ごと支え愛地域づくり推進会議設置要綱

平成29年7月31日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年7月31日 告示第23号
平成30年5月29日 告示第21号
令和元年8月1日 告示第14号
令和3年3月26日 告示第18号
令和5年3月7日 告示第6号