○瀬戸内町公用車車両有料広告掲出に関する取扱要綱
平成26年12月4日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は,瀬戸内町が所有する公用車車両に一般営業広告(以下「広告」という。)を有料で掲出することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次に掲げる用語の定義は,次のとおりとする。
(1) 町外 町外の事業所については,企業又は個人事業者,公共的団体及びこれに類するものとし,町長が適当と認めた事業者
(2) 町内 町内に事業所(本社,支社,営業所,工場,店舗,事務所など)を有する事業者
(掲出の位置,規格及び広告料)
第3条 公用車における広告掲出の位置,規格及び広告料は,別表のとおりとする。
2 広告料は定められた日までに前納しなければならない。
(広告料の還付)
第4条 既納された広告料は還付しない。ただし,広告主が広告料を納付後,町の都合により当該広告の掲出ができなくなった場合は,当該広告料を還付するものとする。
(広告掲出の方法)
第5条 公用車への広告掲出は,広告の内容を表示したラッピングフィルム,カッティング・マグネット・シート等(以下「広告物」という。)剥離が可能で,長期の広告掲出に耐えることができるものを貼付する方法で行う。
2 広告主は,町の指定する仕様に従い,その負担において広告物を作成し,公用車に貼付し,及び撤去するものとする。
3 広告主は,前項の広告掲出及び撤去を行おうとする場合は,公用車の用途及び運行業務に支障が生じないよう財産管理課と協議のうえ,日程及び行程を決定し,財産管理課長の指示に従って施工するものとする。
4 前項の規定による広告物の掲出又は撤去により,公用車の車体表面,塗装,構造等をき損し,又は破損したときは,当該広告主が経費を負担して原状回復するものとする。
(掲出しない広告)
第6条 次に掲げる広告は掲出しないものとする。
(1) 道路交通の安全を阻害するもの
(2) 景観との調和を損なうもの
(3) 周囲の運転者の誤認を招く次のような広告物
① 発光,蛍光,反射効果を有する材料を使用するもの
② 地色が赤色,黄色又はこれらの系統に属する色で,信号機又は道路標識等の効用を妨げるおそれのあるもの
(4) 周囲の運転者の注意力を散漫にするもの
① 読ませる広告及び4コマ漫画等ストーリー性のあるもの
② 公序良俗に反するもの
③ デザインがわかりづらい等,判断を迷わせるもの
④ 絵柄や文字が過密であるもの
(5) 前各号に掲げるもののほか,町が不適当と認めるもの
(広告掲出の期間)
第7条 広告掲出の期間は1月を単位とし,一件の広告掲出の期間は,最長で1年間とする。ただし,年度を超える期間を指定できないものとする。
2 広告掲出の開始日及び終了日は,広告主と財産管理課が協議のうえ,公用車の運行管理状況等を勘案し,定めるものとする。
(広告掲出の申込)
第8条 広告掲出を希望する者は,瀬戸内町公用車車両広告掲出申込書(様式第1号)に広告案を添付して財産管理課に提出しなければならない。その際,財産管理課は広告主に関する資料を求めることができる。
2 広告掲出の申込台数は2台又は4枚を限度とする。
(広告掲出の可否決定・通知)
第9条 町長は,前条の規定による広告掲出の申し込みを受理したときは,速やかに掲出の可否を決定するものとする。
2 町長は,広告掲出の可否を決定したときは,瀬戸内町公用車車両広告掲出(不掲出)決定通知書(様式第2号)により,速やかにその結果を広告主に通知するものとする。
3 町長は,広告掲出の可否を決定する場合において,広告掲出を希望する者が予定の枠数を超える場合は,次の順位により決定するものとする。
(1) 国,政府関係機関,地方公共団体及びこれらに類する団体
(2) 町内に主たる営業所,店舗等を有する事業所
(3) 前2号に掲げる以外のもの
4 広告掲出希望者が同一順位で複数あった場合は,抽選により順位を決定する。
5 町長は,必要があると認めるときは,広告主に修正を求めることができる。
(庶務)
第10条 この要綱に関する庶務は,財産管理課において行う。
(その他)
第11条 広告掲出中において支障又は疑義が生じたときは,広告主と財産管理課長が協議のうえ解決するものとする。
第12条 この要綱に定めるもののほか,公用車への広告に関して必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和元年6月28日告示第11号)
この要綱は,公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
公用車の種類 | 掲出位置 | 掲出広告規格(上限) たて×よこ(cm) | 広告料 1ヶ月当たり 1枚につき(円) |
普通車両・軽車両 | 前部座席左右両側面 | 40×70 | 町内 1,500 町外 2,500 |
普通車両・軽車両 | リアガラス下部 | 10×20 | 町内 1,000 町外 1,500 |
普通車両・軽車両 | 天上部 | 70×130 | 町内 1,500 町外 2,500 |
ワンボックス(10人乗り) | 前部及び後部座席左右両側面 | 50×100 | 町内 2,500 町外 3,500 |
ワンボックス(10人乗り) | リアガラス下部 | 10×20 | 町内 1,000 町外 1,500 |
ワンボックス(10人乗り) | 天上部 | 70×130 | 町内 2,500 町外 3,500 |
※広告料欄の「町内」とは,町内に住所,又は主たる営業所・店舗等を有するものを,「町外」とは,町内に住所,又は主たる営業所・店舗等を有しないものを指す。