○瀬戸内町幼児むし歯予防処置委託契約実施要領
令和元年5月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要領は,瀬戸内町が歯科医療機関に委託して実施するむし歯予防処置業務の実施内容について定めるものとする。
(対象者等)
第2条 予防処置の対象となる幼児は,2歳6箇月とし,予防処置の時期及び回数は,幼児が2歳6箇月に達する月の初日から翌月の末日までに1回とする。
(実施の日時)
第3条 実施日時は,委託歯科医療機関において設定するものとする。
(予防処置の項目)
第4条 予防処置の事項は次のとおりとする。
(1) 検診
ア 歯牙状態(萌出・う触罹患・形態の異常)
イ 咬合の状態
ウ 軟組織の状態
エ その他
(2) フッ素塗布
(結果の記入)
第5条 2歳6箇月の予防処置の結果は,フッ素塗布受診記録票(別紙2)に記入するものとする。
(対象者への通知)
第6条 町長は,2歳6箇月の保護者に対し受診対象者勧奨の葉書を個人通知する。
(受診の方法)
第7条 予防処置を受ける幼児の保護者は,委託歯科医療機関の定めた実施日時を厳守するものとし,受診対象者勧奨の葉書を持参し,幼児のむし歯予防処置を受けるものとする。
(費用)
第8条 予防処置に要する費用は1人1,600円とし,町が全額助成するものとする。
2 費用の請求及び支払は,次に定めるところによる。
(1) 予防処置を実施した歯科医療機関は当該月分の幼児むし歯予防処置実績報告書・幼児むし歯予防処置委託料請求書(別紙1),フッ素塗布受診記録票(別紙2),受診対象者勧奨の葉書を翌月10日までに町長へ提出する。
(2) 町長は,歯科医療機関より提出された関係書類を審査の上,適当と認めたときは,その月の末日までに委託歯科医療機関の設けた口座に委託料を振り込むものとする。
附則
この要領は,公布の日から施行する。