○瀬戸内町町営住宅の入居に係る連帯保証人事務取扱要綱
令和元年6月26日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は,瀬戸内町町営住宅等設置及び管理に関する条例(平成9年瀬戸内町条例第26号。以下「条例」という。)第10条に規定する連帯保証人について必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人の要件)
第2条 連帯保証人の人数は2人とし,条例第10条第1項第1号の町長が適当と認める連帯保証人は,次の第1号から第3号に掲げる者とする。
(1) 独立した生計を営む者
(2) 破産者,成年被後見人又は被保佐人でない者
(3) 被保護者(生活保護法(昭和52年法律第44号)第6条第1項に規定する被保護者)でない者
2 前項にかかわらず,連帯保証人のうち1人は,国の家賃債務保証会社の登録制度に登録されている法人等,家賃の債務保証を業務とし確実な保証能力を有する法人とすることができる。
(1) 入居決定者又はその同居者が60歳以上の者
(2) 入居決定者又は同居者が,障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1項に規定する障害者で,その障害の程度が次に掲げる者
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までの障害がある者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年厚生省令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級の障害がある者
ウ 知的障害者(精神障害の程度に相当する障害がある者)
(3) 入居決定者が,生活保護法(昭和25年厚生省令第144号)第6条第1項に規定する被保護者で,鹿児島県大島支庁瀬戸内事務所が住宅使用料の代理納付を行う者
(4) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第3条第3項第3号の規定による一時保護,同法第5条の規定による保護若しくは母子生活支援施設による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者,又は同法第10条第1項の規定により裁判所に命令の申し立てを行い,その命令の効力が生じた日から起算して5年を経過していない者
(5) その他特に必要があると認められる者
3 前項で申出書を提出した者は,連帯保証人を選任できた時点で,連帯保証人が連署する請書を提出しなければならない。
附則
この要綱は,令和元年7月1日から施行する。